こんにちは、バックオフィス業務サポートサービス「AIBOW」編集部です。
請書は商品やサービスを依頼された側が発行する文書のことですが、請書を作成しない小規模経営の事業者も多いもの。
しかし請書を作成しないことに問題はないのかと疑問をお持ちの方もいるでしょう。
そこで今回は意外となじみのない方も多い請書について、「請書の概要、契約書との違い」を詳しく解説していきます。
請書とはどのような文書か
そもそもみなさんは、請書とは何なのかを詳しくご存知でしょうか? 請書をまったく知らない人は、字面からして請求書の類かと勘違いするかもしれません。
そこでまずは請書について正しく理解してもらえるよう、請書の意味と役割、書き方のほか、請書に貼る収入印紙についてわかりやすく解説していきます。
請書の意味と役割
請書の読み方は「うけしょ」で、注文請書(ちゅうもんうけしょ)とも言われています。
どちらも受注の意思を明確に示すもので、発注依頼に対する同意書あるいは確認書だと理解するといいでしょう。「その依頼、引き受けますよ」という意思を示す書類、文書です。
しかしビジネスの現場では、発注者と受注者の間に注文書のみで契約完了の合意がある場合、得意先の発注に回答した場合などは、この請書を作成しなくても契約が成立します。
上記の理由により、請書を発行せずに受注→商品やサービスの提供をおこなう企業も多いのです。「うちの会社は請書を発行したことがない」という場合があるのも納得ですね。
なお商品やサービスを注文する側が作成する発注書は、取引上のトラブルを防止する目的を持っています。下請法の対象ではない取引には発行の義務はありません。
一方、請書は注文を受け付けたという確認文書ではありますが、単体では法的効力はほとんどありません。
ただし映像コンテンツなど情報成果物作成委託は下請法対象となります。
そのため発注書を必ず受け取ることになるため、発注者側から請書を求められる可能性もあるということを覚えておきましょう。
請書の書き方
発注者から請書の発行を求められた際にも慌てないよう、書き方についても理解しておきましょう。
請書は発注書と対になる書類であるため、書く内容は発注書に準じたものになります。ほとんど発注書と同じような内容と理解しておいて問題ありません。
発注書によく書かれるのは、以下の5項目です。そのため請書も同等の内容にしましょう。
・発注先の宛名
・請書の発行年月日
・自社情報(社名、所在地、担当者名、電話番号、メールアドレスなど)
・受注内容(単価、個数と合計、納期)
・支払条件(支払金額や支払い方法、支払期日)
上記に加えて納品場所や検収完了日も記載しておくと、後々の思わぬトラブルを防ぐのにも役立ちます。
自社の注文請書のひな形(テンプレート)をあらかじめ作成しておくと、発行を依頼された際にもスムーズに対応することができます。
自社で作成する時間と手間を省きたいというときは、Web上で公開されているビジネス書類のひな形を利用すれば、作成の手間が省けるのでおすすめです。
請書の収入印紙
主に国に支払う税金や手数料などを支払う際に発行される収入印紙は、印紙税法で定める課税文書を作成した際に必要となります。そして課税文書には、契約書も含まれます。
請書は発注先が受け取った時点で契約が成立しますが、このとき契約書と同等の性質を持つため、請書にも収入印紙を貼る必要があるのです。
請書に貼付する収入印紙の額は、次の通りとなります。
・取引額(税抜)1万円未満……不要
・1万円以上100万円以下……200円
・100万円を超え200万円以下……400円
・200万円を超え300万円以下……1000円
・300万円を超え500万円以下……2000円
・500万円を超え1000万円以下……1万円
・1000万円を超え5000万円以下……2万円
・5000万円を超え1億円以下……6万円 以下略
なお金額記載のない請書には、200円の印紙を貼ることになります。
請書には収入印紙を貼る場所が特に定められていませんが、印紙に消印(割り印)かサインが必要となるため注意しましょう。
また紙の文書ではなく電子契約書を取り交わした場合、たとえばFAXでの送信やPDFファイルをメールに添付したときには、課税対象とならないのもポイントです。そのため節約のためには、電子契約書を取り交わすのがおすすめといえます。
・参考サイト:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで | 国税庁
請書と契約書の違い
映像制作の請負では、契約書を交わして取引をおこなうことも多いもの。それでは請書と契約書では具体的に何が違うのでしょうか?
この段落では請書と契約書を比較しながら、両者の違いについて詳しく説明していきます。
請書と発注書がそろって契約成立
まずは請書の特徴から見ていきましょう。
請書と発注書の関係性のおさらいになりますが、請書は受注側が発注書を受けて発行するもの。請書を発注者に送付することによって、「契約内容を確認して了承しました」という意思表示をするのです。
そのため請書と発注書の両方が揃って契約が成立することになります。
仮に受注側が請書を一方的に作成してしまったとしても、相手側が発注書を発行していなければ契約の強制力は発生しません。
また受注額が少額のときは発注書と請書で済ませ、契約書までは交わさないのが一般的です。
特定の発注先と取引回数が多くなる場合は、請書を何度も発行する手間が出てくるため、取引契約書を別に作成すると手間が省けて都合がいいでしょう。
契約書は単体で有効
次に契約書の特徴を見ていきます。契約書は、発注者と受注者がお互いの合意をもとに発行する文書です。
したがって、契約書1枚で発注書と請書に代えることができ、単体で取引の証明として有効になります。請書は単体で取引の証明にはならないため、ここが大きな違いです。
また契約書は取引があった事実だけでなく、取引内容についても明らかにできる書類となっています。
そのため金額の大きい取引などでは、請書ではなく契約書が選ばれることが多いです。
たとえ取引の内容が詳細に書かれていたとしても、請書または発注書の片方だけでは相手側の同意があったかどうかが確認できないのも契約書と大きく異なるポイントとなります。
請書単体では結果的に契約が成立した事実を証明できなくなる恐れがあるため、金額の大きい取引などでは契約書が用いられているのです。
請書を発行して経営リスクを減らそう
簡単に請書の特徴をまとめると、請書は発注に対する確認書類となり、発注書とセットで契約書と同等の法的効力を持つものです。
そのため発注書だけ、請書だけでは両者が取引に合意した事実が証明できません。請書を作成しなかったために、取引を証明できずに代金が受け取れなくなる、というようなリスクは避けましょう。
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