こんにちは、バックオフィス業務サポートサービス「AIBOW」編集部です。
正社員であれば、原則としてすべての社員が年末調整の対象となります。一方、アルバイトの場合は年末調整が必要となるケースもあればならないケースもあります。そこでポイントとなるのが、年収103万円です。
そこで今回はアルバイトを雇用している小規模な映像制作会社の担当者や個人のクリエイター、デザイナーに向けて、「年収103万円以下のアルバイトの源泉徴収や年末調整」について詳しく解説します。
源泉徴収票とは?
源泉徴収票とは、1年間の合計給与が記載された書類のことをいいます。
そもそも源泉徴収とは、個人の収入にかけられた所得税を、会社が給与から天引きして国に納税する仕組みです。
所得税は年末に1年間の収入が確定して初めてその税金額も確定します。しかし年末に個人が1年分の所得税をまとめて支払うのは負担が大きく大変です。そこで、会社が代わりに毎月の給与から所得税を概算して納税してくれているということになります。
そして年末に1年間の収入が確定したところで正しい税額を計算して、それまでに徴収した税金が多ければ還付、少なければ追加で徴収して精算するという年末調整をおこなうのです。
毎年12月ごろに勤務先から交付される源泉徴収票には、支払った所得税の額や受けた控除などが記載されており、それを見れば労働者は自分が1年間にどれだけの給与をもらっていくらの所得税を支払ったのかなどが一目瞭然となります。
アルバイトにも源泉徴収票の発行は必要!
正社員だけでなく、アルバイトにも源泉徴収票の発行は必要です。そこでこの段落では、アルバイトにも源泉徴収票の発行が必要な理由や発行しないリスクについて説明していきます。
発行が必要な理由
企業は給与を受け取っている雇用者に源泉徴収票を交付することが義務づけられています。
源泉徴収の対象は、正社員・アルバイト・パートなど雇用形態による区別がなく、給与を受け取っているすべての従業員に対して発行されます。
またアルバイトでも確定申告や収入証明、転職などの際には源泉徴収票が必要です。
なおアルバイトでも確定申告をおこなう必要があるのは、バイトを2か所以上でしており、メインのバイト先以外の年間収入が20万円以上ある場合や、副業の年間収入が20万円以上ある場合。そして年の途中でバイトを辞めたとき、その時点で年間収入が103万円以上あり、年末までに次のバイト先での雇用がなかった場合です。
収入証明が必要になる場面は、子どもを保育園に入園させるときや不動産の賃貸契約をおこなうときなど多々あります。
源泉徴収票が必要なシーンは多いため、アルバイトにも発行しなければなりません。
発行しない場合のリスク
アルバイトにも源泉徴収票の発行は義務づけられているのですが、会社によっては発行しないというケースも多くあります。しかし源泉徴収票を発行しないことにはリスクもあるため注意が必要です。
従業員からの依頼があっても源泉徴収票を発行しない場合、税務署または労働基準監督署に相談される場合があります。
源泉徴収票を発行していないことが知られると所得税法違反に問われる可能性があり、税務調査などがおこなわれ、税務指導が入る可能性もあるため、発行の依頼があったらすみやかに発行しましょう。
アルバイトの源泉徴収票でチェックする項目
源泉徴収票にはいくつかの項目がありますが、この段落ではアルバイトの源泉徴収票でチェックするべき項目について一つひとつ詳しく説明していきます。
支払金額
まずは支払金額について確認しましょう。支払い金額は、給与または賞与として企業が雇用者に支払った金額の1年分の合計、つまり年収にあたります。
この支払金額は、税金や保険料が引かれていない金額で、課税支給額です。原則として、通勤手当は含まれません。通勤手当は税金の計算上非課税となるためです。
従業員が支払金額を見たときに毎月もらっている給与の金額より少ないなと感じる場合は、通勤手当が含まれていないからそう感じるのでしょう。
なお支払金額が103万円以下の場合には、夫または妻のどちらかが配偶者控除を受けて節税できるというのもポイントです。
103万円を超えていても、201万5,999円以下までであれば配偶者特別控除の対象となります。
給与所得控除後の金額
アルバイトの源泉徴収票では、給与所得控除後の金額についてもチェックする必要があります。
給与所得控除後の金額とは、支払総額から給与所得控除を引いた金額のことです。この給与所得控除後の金額をもとに源泉徴収額が決定します。
なお給与所得控除とは給料をもらっているすべての人に認められる必要経費のことで、この金額に税金はかかりません。そして給与所得控除の金額は収入によって決められています。
給与所得控除の最低金額は55万円となり、年収103万円以下の場合は、給与所得控除が55万円となります。
つまり支払金額が103万円だった場合、そこから給与所得控除が55万円引かれて、46万円が給与所得控除後の金額となるのです。
所得控除の額の合計額
アルバイトの源泉徴収票では、所得控除の額の合計額についてもチェックしましょう。
所得控除の額の合計額は、所得から控除(マイナス)される額の合計となります。給与所得控除以外の控除額のことです。この金額についても税金はかかりません。
アルバイトでも雇用保険や社会保険料が引かれているケースもあり、所得控除の合計額には、この雇用保険や社会保険料が含まれます。
また基礎控除は48万円となり、これは誰もが適用される控除額です。このほかにも、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、生命保険料控除、地震保険料控除などがあります。
これらの控除額をすべて合計した額が所得控除の額の合計額になるため、控除の多い人は基礎控除の48万円を超えることになります。
なお年収100万円前後の場合、住民税が節税できる可能性もあると覚えておきましょう。
源泉徴収税額
アルバイトの源泉徴収票では、源泉徴収税額についてもチェックしましょう。
源泉徴収税額とは、所得税の金額のことです。
源泉徴収税率は収入に応じて変わりますが、アルバイトの源泉徴収税率は通常10.21%です。
年収103万円以下の場合は、扶養控除申請書を会社に提出していれば原則として0円となります。給与所得控除(55万円)+基礎控除(48万円)=103万円が控除されるため、税金がかからないのです。
年収103万円以下なのに源泉徴収税額が0円ではなかった場合に考えられるのは、1か月の給与が8,8000円以上になる月があり、そのときに所得税が給与から天引きされ、その分が年末調整で還付されたということです。
年収103万円以下のアルバイトなら所得税が戻ってくる!
アルバイト代が年収103万円以下の場合は、たとえ給与が月8,8000円を超えてしまって源泉徴収されていたとしても、手続きをすれば所得税の還付を受けられます。
「扶養控除等申告書」を提出していなかった人も源泉徴収で所得税が天引きされていますが、こちらの場合も年収103万円以下であれば還付を受けられます。
会社が年末調整をする場合は、アルバイト側の手続きは不要です。会社がおこなった年末調整によって、給与から天引きされた所得税が還付されます。
会社が年末調整をしない場合は、アルバイト側が自分で確定申告をしなければならないため、多少手間がかかります。
確定申告は2月中旬から3月中旬に税務署で、またはインターネットでおこなうことになり、その際にはバイト先から発行される源泉徴収票が必要です。
年収103万円以下のアルバイトで年末調整が不要なケース
年収103万円以下のアルバイトで、所得税の源泉徴収が1円もなければ年末調整は不要です。所得税がかからないということになるため、年末調整をする必要がありません。
一度も給与が月8,8000円を超えていなければ何も源泉徴収されていないため、還付を求めるためにおこなう確定申告の必要もありません。
年収103万円以下であれば、還付する金額がない=所得税の課税対象にならないためです。
このように所得税が非課税となることから、よく「103万円の壁」と言われ、あえてその範囲内に収入がおさまるよう働く人が少なくありません。
・参考サイト:給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)|国税庁
年収103万円以下のアルバイトで年末調整が必要なケース
年収103万円以下のアルバイトでも、年末調整が必要なケースはあります。それは、以下の4つの条件をすべて満たしている場合です。一つひとつ、見ていきましょう。
1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を自社に提出している
1つめの条件は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を自社に提出しているということ。これが年末調整の対象となる前提条件です。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう時期については、その年の分の書類は入社時に、翌年の分の書類は年末にというのが一般的。
扶養控除等申告書により、配偶者や扶養家族の有無を会社に知らせることになります。それによって、配偶者控除や扶養控除の額が決定するのです。
この書類を提出していれば、年収103万円以下のアルバイトでも年末調整がおこなわれます。
・参考サイト:No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁
2. 所得税の源泉徴収をしている
2つめの条件は、自社で支払った給与から所得税を源泉徴収されていることです。
年収103万円以下の場合、本来は所得税を支払う必要がありませんが、月の収入によっては所得税が源泉徴収されてしまいます。所得税が源泉徴収される基準は、1か月の給与が8万8,000円を超えた場合です。
1年のうち1度でもこの基準額を超えたら所得税が源泉徴収されてしまうため、会社での年末調整または自身での確定申告が必要となります。
3. 年末時点で在籍している
3つめの条件は、年末の時点でアルバイトとして在籍していることです。その年最後である12月の給与を受け取っていることが条件となります。
1年が終わり、その年の年収が確定するまでは正確な所得税を算出できません。そのため年末時点で自社に在籍していないアルバイトに関しては年収の確認ができず、年末調整もおこなえないのです。
自社で源泉徴収をしていたアルバイトが年の途中で退職してしまった場合は、転職先で年末調整をしてもらうか、従業員に自身で確定申告をおこなってもらうことになります。
4. 災害減免法が適用されていない
4つめの条件は、災害減免法が適用されていないということです。
災害減免法とは、大規模災害によって納税することが困難になった従業員に適用される制度のこと。
災害減免法が適用されると、所得税の源泉徴収に猶予期間が設けられます。そのため、該当期間中は年末調整ができません。
・参考サイト:No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除|国税庁
年収103万円以下のアルバイトの年末調整をするときの注意点
年収103万円以下のアルバイトの年末調整をするときに注意したい点についても知っておきましょう。
まず従業員が2つ以上の勤務先から給与をもらっている場合は、通常一番給与額が大きい勤務先が年末調整をすることになります。
すべての勤務先の給与を合計して103万円以下の場合で、年末調整をした勤務先以外でも源泉徴収されているときには、源泉徴収票を受け取って自身で確定申告をおこなえば、多く支払った所得税を還付してもらえます。
年末調整をした勤務先以外では源泉徴収されていないという場合であれば、非課税なので確定申告は不要です。
また日雇い労働者で年末調整ができない場合は、年収合計が103万円以下であれば確定申告などの必要はありません。
アルバイトの年末調整は確認事項が多い!
年収103万円以下のアルバイトであっても、源泉徴収票の発行は企業の義務となっているため、発行するようにしましょう。
またアルバイトの年末調整では、提出書類や源泉徴収の有無など確認すべきことが多くあります。一つひとつしっかり確認しながら、間違いのないように正確におこなうようにしましょう。
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