こんにちは、THINGMEDIAコーポレート部です。
正社員に限らず、パートやアルバイトとして働いている人も一定の条件を満たす場合は社会保険への加入が必要になります。
企業は義務を果たすため、社会保険の加入要件や手続き方法を正しく理解しておくことが重要です。
そこで今回は「パートやアルバイトの従業員における社会保険の加入要件や手続き方法」を詳しく解説します。
そもそも社会保険とは?
社会保険は一定の条件を満たす事業所と、その企業に雇用されて加入要件を満たす従業員が加入する公的保険のことを指します。
正社員だけでなく、パートやアルバイトも含む条件を満たす被雇用者は全員社会保険に加入する必要があるのです。
社会保険に加入する目的は、病気、失業、高齢化、労災など生活する上で起こり得るさまざまなリスクに備えるため。万一の事態が起きたときに困らないよう加入します。
社会保険というのは総称であり、社会保険には5種類が存在し、具体的には「社会保険」と「労働保険」に分けられているのも特徴です。
社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険が含まれます。
労働保険には、雇用保険、労災保険が含まれます。
なお上記5種類の保険のうち健康保険、厚生年金保険、介護保険を「狭義の社会保険」と呼ぶ場合がある点も覚えておきましょう。本記事でもこの3つを「社会保険」として詳細に解説していきます。
社会保険の種類を5つ紹介
前段落で述べた通り、社会保険には「厚生年金保険」「健康保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類があります。そこでこの段落では、5種類ある各社会保険の詳細を解説していきます。
1. 厚生年金保険
社会保険のうちの一つである厚生年金保険とは、被雇用者のための公的な年金制度のことを指します。
厚生年金保険に加入することによって、国民年金に加えて厚生年金を受け取れるようになるのです。
なお厚生年金保険は、老後の老齢給付、障害を負った際に受け取ることができる障害年金、保険に加入する本人が死亡した場合の遺族年金となります。
厚生年金保険が適用される企業に勤める会社員や公務員などが加入することになり、加入者全員が保険料を納めることによって、高齢者や障害を持つ人、加入者に扶養されていた遺族などを支える仕組みです。
保険者は厚生労働省が、事務処理に関しては日本年金機構がおこなっています。
2. 健康保険
社会保険のうちの一つである健康保険は、民間の企業に勤めている人とその家族が加入する医療制度です。被雇用者は全国健康保険協会(協会けんぽ)、もしくは企業が加入する健康保険組合の保険に加入することになります。
健康保険はほとんどの方が利用されたことがあると思いますが、病気やケガをして病院にかかったときの治療費や薬代を補助するもの。国民健康保険にはない、出産手当金などの保障を受けられるのも特徴です。
医療費が高額になった際に利用できる高額療養費制度なども導入しており、万が一のときにも安心して必要な医療を受けられる仕組みとなっています。
3. 介護保険
社会保険の一つである介護保険とは、65歳以上の人、もしくは40歳以上65歳未満で健康保険などの医療保険加入者が加入する公的な社会保険のことを指します。
社会全体で高齢者の介護を支え合おうという目的で設立された制度であり、従業員が40歳になった時点で自動的に加入することになります。
介護が必要になった場合に、介護費用の一部が給付されたり、さまざまな介護サービスを受けられたりするのが特徴です。
ちなみに加入者が40歳以上65歳未満の場合、保険料は健康保険等の医療保険の保険料とあわせて支払うことになります。
4. 雇用保険
社会保険の一つである雇用保険は、失業した際や就労継続困難などの場合に、給付金やサポートを受けられる保険です。
具体的には、失業したときや出産したとき、育児休業、介護などが必要になったときなど業務を継続できなくなったときに備えて加入する保険となります。
なお給付金の受け取りには一定の条件を満たす必要がある点にも注意が必要です。
労災保険と雇用保険をまとめて「労働保険」と呼ぶこともあります。
5. 労災保険
社会保険の一つである労災保険は、従業員が業務中や通勤中に病気・ケガ・死亡をするなど労働災害が起こった場合や、従業員が働けなくなった場合などに治療費を給付する保険のことです。正式には「労働者災害補償保険」といいます。
労災保険は勤務時間や契約期間に関係なく、すべての被雇用者が加入する義務があります。
業務上や通勤途上に起きたものだけが労災の補償対象となり、療養にかかる費用を自己負担する必要がなく、休業時の手当ても手厚い補償となっているのが特徴です。
社会保険への加入が必要な企業とは?
社会保険への加入は、企業の形態や在籍する従業員数によっても異なる点に注意が必要です。そこでこの段落では、強制的に加入が必要な強制適用事業所と、任意加入となる任意適用事業所についてそれぞれ詳しく解説していきます。
強制適用事業所
強制適用事業所は、事業主や従業員の意思とは関係なく、社会保険への加入が法律で義務づけられている事業所のことです。企業の業種、規模なども関係ありません。
法人(株式会社、合同会社など)の場合、従業員の人数にかかわらず強制適用事業所となり、社会保険に加入しなければならないのです。
事業主のみで従業員がいない場合でも、社会保険の加入手続きが必要となります。
一方で個人事業所の場合は、「従業員を5人以上常時雇用していること」「製造業、鉱業、土木建築業、電気ガス事業、清掃業、運送業などに該当する」という条件を満たすと、強制適用事業所の扱いとなり、社会保険に加入しなくてはなりません。
ただし農林水産業や飲食業、美容業、旅館といった一部のサービス業については従業員の数や企業の規模に関係なく、強制適用事業所にはならないことも覚えておきましょう。
また弁護士・税理士などの有資格者がおこなっている法律や会計にかかわる業務を執りおこなう事業については、これまで非適用業種となっていましたが、令和4年10月1日から適用業種へと変更されました。
この変更により、従業員が常時5人以上いる場合は社会保険へ強制加入しなければならなくなったということも覚えておきましょう。
・参考サイト:適用事業所と被保険者|日本年金機構
任意適用事業所
任意適用事業所は、社会保険への加入が強制ではない事業所のことをいいます。
個人事業主で従業員が5人未満の場合や、旅館、美容業、飲食店などの一部のサービス業などが任意適用事業所に該当します。
厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受け、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用事業者とすることも可能です。
適用事業者になる場合は従業員の半数以上がそれに同意した上で、事業主が事務センターもしくは管轄の年金事務所にて申請しなくてはなりません。
・参考サイト:任意適用申請の手続き|日本年金機構
社会保険への加入手続きが必要になる従業員の条件
社会保険への加入が対象となる従業員について、どのような条件があるのか見ていきましょう。
アルバイトやパートの場合、1週間の勤務時間および1か月の労働日数が正社員の4分の3以上である人は、社会保険加入の該当者になります。
正社員の勤務時間については残業時間を含めず、所定労働時間で計算をおこないます。
上記の基準を満たさない場合でも、下記の要件を満たすアルバイトやパートの従業員は社会保険への加入が必要です。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・報酬が月額8万8000円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある(期間限定の雇用ではない)
・学生ではない
・従業員101人以上の企業(特定適用事業所)に勤務している、もしくはこれ以外の企業の場合でも社会保険に加入することについて労使合意がなされている(任意特定適用事業所)
・参考サイト:パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
要注意! 2024年10月より社会保険の適用範囲が変わる?
2024年10月以降、アルバイトやパートなどの従業員の社会保険適用対象が拡大される予定となっています。
主な変更点は、従業員数が「101人以上」の事業所→「51人以上」となる点です。
これを受け、従業員数51人以上の事業所については、条件を満たすアルバイトやパートなどの従業員を社会保険に加入させる必要があります。
未加入のままでいると罰則が科せられる可能性もあるため注意が必要です。
常時51人以上の従業員を雇用している事業所は対象となるアルバイトやパートなどの従業員を確認しておくなど、改正前から準備をしておくようにしましょう。
それと同時に適用拡大の影響を受け、社会保険加入する必要がある従業員と面談をおこなって、今後の労働時間や勤務形態についての意向を聞き、話し合っておくといいでしょう。
・参考サイト:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
事業所が社会保険に新規加入する方法
事業所が社会保険に新規加入する場合、日本年金機構に「新規適用届」や「健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届」「健康保険 被扶養者(異動)届」などの必要書類を提出し、手続きをおこないます。
なお加入手続きに必要な提出書類は、強制適用事業所か任意適用事業所かで変わってくるため、事前に日本年金機構の公式サイトで必要書類を確認し、期日までに提出するようにしましょう。
手続きは事務センターまたは年金事務所の窓口へ持参するほか、郵送、電子申請などでもおこなうことが可能です。
提出期限については、強制適用事業所か任意適用事業所かで異なります。
強制適用事業所の場合、提出期限は会社設立から5日以内となり、任意適用事業所の場合、提出期限は従業員の半数以上の同意を得た後となります。
・参考サイト:任意適用申請の手続き|日本年金機構
・参考サイト:健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧|日本年金機構
社会保険への加入手続きの方法は? タイミングや申請先について
パート・アルバイトの社会保険への加入手続きのタイミングや申請先についても詳しく見ていきましょう。
雇用した従業員が社会保険に加入する場合は、事業主が日本年金機構に「被保険者資格取得届」やそのほかの必要書類を提出する必要があります。
届出については、加入義務の事実発生から5日以内が期限になるため遅れないよう注意が必要です。
申請先は日本年金機構(年金事務所)となり、窓口へ直接持参するほか、郵送、電子申請などで手続きすることができます。
ケースによって必要書類が異なるため、事前に日本年金機構のサイトなどで確実な情報を確認するようにしておきましょう。
・参考サイト:就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き|日本年金機構
・参考サイト:事業主の方 社会保険事務担当の方|日本年金機構
パートの社会保険の加入を怠った場合はどうなる? 罰則はある?
社会保険への加入が必要なパート・アルバイトなどの従業員がいるにもかかわらず、未加入のままでいると罰則が科される可能性があり、たとえば年金事務所から加入指導や立入検査などがおこなわれることがあります。
社会保険への未加入発覚後に強制加入となった場合は、過去2年分をさかのぼって保険料を納める必要がある点にも注意。
保険料の滞納に対して虚偽の報告をするなど、悪質な違反だと認められた場合、事業主に6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
そのほかにも、延滞金の発生や事業所の社会的信頼の損失などのリスクがある点も忘れてはなりません。
このように法律違反にはさまざまなリスクが伴うため、社会保険の加入漏れや滞納がないよう、対象となる従業員をしっかり把握しておきましょう。
条件を満たすパートは社会保険の加入義務がある! 未加入に要注意
一定の条件を満たせば、パートやアルバイトの従業員であっても社会保険への加入が必要になります。
また2024年10月から社会保険の加入対象者が拡大される予定のため注意しましょう。
紹介した情報を参考に、日本年金機構や全国健康保険協会、各健康保険組合などの正しい最新情報を確認して、ミスや漏れなどがないよう手続きをおこないましょう。
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