こんにちは、THINGMEDIAコーポレート部です。
働き方の多様化が進み、正社員ではなく契約社員という働き方を選択する人も増えてきています。映像制作会社の中でも、契約社員の採用を考えているというところも少なくないでしょう。
契約社員の採用を考えているのであれば、正社員との違いをしっかり押さえておくことが大切です。
そこで今回は、「契約社員と正社員の違い、契約社員に関するルール」を詳しく解説します。
そもそも契約社員とは?
まずは契約社員の概要から見ていきましょう。契約社員とは勤務先が直接雇用する、契約期間の定めがある有期労働契約を結んだ社員のことです。
ただし法律上は「契約社員」という雇用区分はなく、「有期雇用労働者」と呼ばれます。また企業によって、「準社員」「臨時社員」「嘱託」などさまざまな呼び方が使われることもあります。
勤務時間や勤務日数については、基本的には正社員と変わりません。働き方としてはフルタイムで働くことが多いです。
契約期間は労働基準法にて最長で3年または特定の条件がある場合は5年と決まっていますが、1年単位の労働契約を結ぶのが一般的。企業側としては毎年、契約を更新するか終了するかを判断することになるケースが多いです。
契約社員と正社員の違いはどこにある?
契約社員と正社員は両方ともフルタイム勤務のことが多く、その違いがいまいちわからないという方も多いでしょう。そこでこの段落では、契約社員と正社員の違いを詳しく紹介していきます。
雇用期間
契約社員と正社員の大きな違いは、雇用期間についてです。
正社員は契約期間などの定めがない無期雇用となります。基本的には、定年まで同じ職場で働き続けることを前提としているのが特徴です。
それに対して契約社員は、契約期間の定めがある有期雇用なので、決められた期間だけ働くことになります。
給与・ボーナス
契約社員と正社員は、給与・ボーナスについても違いがあります。
同一労働同一賃金の原則があるものの、給与は契約社員のほうが低いことが多いのが現状です。
また正社員は月給制のケースが多いですが、契約社員は月給制、時給制、年俸制などさまざま。
さらに正社員には業績に応じて年1~2回のボーナスが支給されることが多いですが、契約社員には支給されないことが多いです。ボーナスが支給されるとしても、正社員よりも少額というケースも多くなっています。
昇進や昇給についても正社員にはあるものの、契約社員にはないというケースが多いです。
勤務条件
契約社員と正社員の勤務時間・勤務日は基本的に同じケースが多いですが、企業によっては契約社員に時短勤務などを認めている場合もあります。
正社員はフルタイムが基本ですが、企業によって契約社員は週4日勤務、時短勤務など働き方の幅が広いのも特徴です。
また正社員には異動や転勤の可能性がある一方で、契約社員には原則異動や転勤がないという点が異なります。ただし契約内容によっては契約社員でも異動や転勤がある場合もあります。
福利厚生
原則として、「パートタイム・有期雇用労働法」によって正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差は禁止されています。
ただし契約社員は諸手当の支給対象外となっていることも多いのが現状です。
今後、待遇差は徐々に改善される見通しとなっているため、企業としては両者間の待遇差をなくすよう努力していきましょう。
企業が正社員ではなく契約社員を採用する理由は?
契約社員を雇う企業は多くありますが、企業が正社員ではなくあえて契約社員を採用するのはなぜでしょう? その理由を3つ紹介します。
人件費を削減できる
企業が正社員ではなく契約社員を採用する理由の1つが、人件費を削減できるためです。
契約社員を採用しても退職金やボーナスを支払う必要がないため、働いた期間の費用だけ支払えばよいことになります。そのため退職金やボーナスの支払いが生じる正社員よりも、人件費を抑えることができるのです。
また契約期間が決まっているため、研修などの教育にかかる費用も抑えやすいという面もあります。
人手不足を解消できる
人手不足を解消できるというのも、企業が正社員ではなく契約社員を採用する理由の1つです。
事業を拡大するときや繁忙期、新店舗オープンなどの一時的な人手不足を解消したい場合、契約社員なら必要な期間のみ人を雇うことができます。
正社員を配置させようとすると、すでに担当している仕事の引き継ぎや人事異動などに手間がかかってしまいます。新たに正社員を雇用するにも、選考に時間とコストがかかるのです。
その点、契約社員であれば必要なスキルを持った人材を必要な期間だけ雇うことにより、手間もコストも抑えることができます。
労働契約期間が決まっているため、一時的な人手不足が解消した際にも解雇しやすいというのも企業にとって助かる点でしょう。
優秀な人材を選んで雇用できる
優秀な人材を選んで雇用できるという点も、企業が正社員ではなく契約社員を採用する理由の1つです。
契約社員を採用する際には、スキルや業務経験などを考慮することが多いですが、実際に雇用して働いてもらう間にも、スキルや対応可能な業務などを見ることができます。
最初は一時的な人材不足を解消するため一定期間だけ雇用しようと考えていたとしても、実際に働いてもらって優秀な人材であれば、労働期間の定めのない正社員として契約することも可能です。
【従業員側】契約社員として働くメリット
中には、正社員ではなく契約社員として働きたいという方も多いもの。それでは従業員が契約社員として働くことにはどのようなメリットがあるのでしょうか? 一つひとつ詳しく紹介していきます。
スキルや知識を活かして働ける
従業員が契約社員として働くメリットの一つが、自分の持っているスキルや知識を活かして働けるという点です。
企業によっては、特定のスキルや知識を持つ人を契約社員として雇いたいと考えています。限られた期間で働いてもらうため、研修や指導に時間をかけることなく、即戦力になる人だと助かるためです。
そのため契約社員はスキル値で給与が決定することが多いため、スキルのある人や実力主義の人に向いているといえます。自分のスキルを生かし、それに見合った収入を稼げれば、やりがいも感じられるでしょう。
プライベートの時間を取れる
プライベートの時間を取れるという点も、従業員が契約社員として働くメリットの一つです。
契約社員は正社員と比べて残業時間が少ない傾向にあります。企業によっては時短勤務が可能なケースも多いです。
そのため趣味やプライベートと仕事を両立させやすいのが魅力。
仕事帰りにスポーツジムや習い事に通いたい、ショッピングを楽しみたい、子どもを保育園に迎えに行きたい、子どもとの時間を大切にしたいなど、時短勤務をしたい理由や事情がある方、自分の時間を大切にしたい方に向いています。
副業をしやすい
副業をしやすいという点も、従業員が契約社員として働くメリットの一つです。
正社員の場合、会社の規定で「副業不可」とされていることが多いもの。その一方で、会社によっては契約社員には副業が認められていることも多いです。
そのため契約社員の仕事と副業を両立しながら働けるのが大きなメリット。副業ができることで自分のスキルの幅を広げられますし、収入を増やすことも可能です。
近年では政府が副業(Wワーク)を推進していることもあり、副業をしている方も増えています。会社に気兼ねなく副業でスキルと収入をアップさせたいという方は、社内規定で契約社員の副業が禁止されていないところを選ぶのがおすすめです。
【従業員側】契約社員として働くデメリット
契約社員として働くメリットがある一方で、デメリットも存在します。そこでこの段落では、従業員側の契約社員として働くデメリットを2つ紹介します。
雇用や収入が安定しにくい
契約社員として働くデメリットの一つが、雇用や収入が安定しにくいという点です。
契約社員は有期雇用契約で働ける期間が決まっているため、長期的に働くことは難しいのが特徴。契約が更新されることもありますが、基本的には契約期間が終了したら次の仕事を探さなければなりません。
次の仕事がすぐに決まればいいのですが、決まるまでに間があいてしまうとその分、収入が得られなくなってしまいます。
また契約社員は賞与や退職金、勤務期間に応じた昇給・昇進制度がない企業も多いもの。そのため正社員よりも収入が少なくなってしまうケースも少なくありません。
このように雇用や収入が安定していないことで、長期ローンの審査が通りにくいというのもデメリットといえるでしょう。
キャリアアップをしたい場合には向かない
キャリアアップをしたい場合には向かないという点も、契約社員として働くデメリットの一つです。
契約社員は自分のスキルを生かして働けるのがメリットである一方、正社員のように責任の大きな仕事が任されることは少ないもの。業務の幅も狭く限られているケースが多いです。
そのためキャリアアップにつながらないというのがデメリットになります。出世や昇格は望めないといえるでしょう。
管理職などにステップアップしたい場合は、正社員を目指したほうがよいといえます。
契約社員が契約を満了したときはどうしたらいい?
契約社員には雇用期間が設定されていますが、契約を満了したときには「雇い止めをする」「契約を更新する」「正社員として登用する」の3つの対応方法があります。それぞれの対応について詳しく紹介していきましょう。
雇い止めをする
契約社員が契約を満了したときには、1つめの対応として雇い止めをするということが挙げられます。
雇い止めとは、契約期間終了後に次の契約を結ばない=契約を更新しないことです。
本人が契約更新を望んでいたとしても、労働条件通知書に明記された判断基準に即していれば、契約を更新しなくても解雇にはあたりません。
契約を更新する
契約社員が契約を満了したときの2つめの対応としては、契約を更新するという方法が挙げられます。
契約を更新する場合は、労使間の合意のもと、新たな雇用契約を結ぶ必要があります。労働条件が同じでも、再度雇用契約書や労働条件通知書を作成して契約手続きが必要です。
また契約更新に際して本人と面談をすることも大切。契約期間が満了する30日前には面談をおこない、双方の意思を確認しましょう。
契約更新時に労働条件を変更したい場合には、雇用契約書や労働条件通知書で変更点を明確に示し、労働者からの合意を得る必要があります。
契約社員本人が契約更新を望まない場合は、契約を更新することはできません。
正社員として登用する
契約社員が契約を満了したときの3つめの対応としては、正社員として登用するという方法もあります。
正社員登用制度とは、契約社員などの非正規雇用から正社員に登用する制度のことです。
正社員登用制度がある会社では、契約が満了した契約社員の働きぶりがよければ正社員として登用することもあります。
正社員登用する場合には、新たに雇用契約書を取り交わし、労働条件通知書の作成・交付をおこないましょう。
なお契約社員を正社員へ転換させるときには、助成金の支給対象となるケースもあります。
契約社員の無期転換ルールとは
同じ勤務先において契約社員の通算雇用期間が5年を超えた場合、所定の要件を満たしていれば本人の希望により次回の契約を、期限を設けない無期雇用契約に転換することができます。それが、契約社員の無期転換ルールです。
雇用期間の定めがない無期雇用契約(正社員)に転換するのが企業にとっての義務となりますが、原則として労働条件は有期雇用契約のときと変わりません。
契約社員と正社員の違いを知って雇用契約を結ぼう!
働き方の多様化が進む中で、あえて契約社員という働き方を選ぶ人もいますし、契約社員を採用する企業も少なくありません。そんな中で企業は契約社員や正社員を雇用する際に、それぞれの雇用に関するルールを把握して雇用契約を結ぶ必要があります。
契約社員に関しては、契約満了時の対応や無期転換ルールなど一定の決まりがあるので、後でトラブルが起きないようにしっかりと把握しておかなければなりません。
自社にとってどちらの雇用形態で社員を雇うのがベストなのかなどを考慮して採用活動をおこなうようにしましょう。
映像業界のニュースタンダードを一緒につくりませんか?
THINGMEDIAでは、パーパスを「常に夢中を創造する挑戦者でいよう」と掲げ、「2025年までに、映像制作業界の仕組みと働き方のニュースタンダードを作る」ことを目指しています。
会社の成長とメンバーを支えるために最重要な、「THINGMEDIAのインフラ」を共につくれる仲間を募集しています。
現在THINGMEDIAコーポレート部では、「経営企画・事業企画」「経理事務・財務アシスタント」を募集しています。
もし私たちと一緒にチャレンジしたいと思われた方は、ぜひ弊社の求人ページをご覧ください。あなたのご応募をお待ちしております。
※人事理念については、以下をご覧ください。
「はぐれ者たちを、ヒーローに。」人事理念に込めた想いと、シングメディアの描く未来