会計・バックオフィス

軽減税率はいつまで続く? 基礎知識からインボイス制度の仕組みまで解説

こんにちは、バックオフィス業務サポートサービス「AIBOW」編集部です。

2019年の消費税引き上げと同時に開始された「軽減税率」。この制度がいつまで続くのか気になっている人は多いのではないでしょうか。

また導入されて数年が経ったものの、実はいまだに仕組みがよくわかっていないという人もいるかもしれません。

2023年には新しい請求方式であるインボイス制度が導入されるため、今のうちに復習しておくのがおすすめです。

そこで今回は、「軽減税率の概要、対象品目と非対象品目、事業者に必要な対応」などを詳しく解説しながら、今後導入予定のインボイス制度にも触れていきます。

消費税増税による軽減税率とはそもそもどういうものなのか?

消費税増税による軽減税率とはそもそもどういうものなのか?

軽減税率について詳しく解説する前に、まずは基礎知識を押さえておきましょう。この段落では、軽減税率の概要や導入理由などについてわかりやすく解説していきます。

概要

消費税は1989年に導入されて3%からスタートしましたが、1997年には5%へ上昇、2014年には8%まで上昇しました。そしてついに2019年には消費税は10%にまで上昇しました。

しかし10%の消費税は国民にとって負担が大きく、その負担を軽くするために10%への税率引き上げとともに政府が導入したのが、飲料食品を中心に一部の商品のみ消費税を8%にする「軽減税率」です。

ちなみに消費税の内訳は標準税率が消費税率7.8%、地方税率が2.2%で合わせて10%、軽減税率は消費税率が6.24%、地方税率が1.76%で合わせて8%となっています。

今まで日本には消費税率はひとつしかありませんでしたが、軽減税率が登場したことによって初めて消費税率が8%と10%の2つ存在する状況となりました。

そのためいまいち何が8%の税率で何が10%の税率なのかよくわからないという人も少なくないのが現状です。

・参考サイト:軽減税率制度の概要|国税庁

導入された理由

軽減税率が導入された主な理由は、低所得者の税負担を少しでも軽くするためです。

2019年に、8%から10%に消費税が引き上げられたので、低所得者であろうと高所得者であろうと支払う消費税は同じ10%であるというのは当然のこと。しかし低所得者にとってはこの2%の違いで生活に大きな影響が出てしまう恐れがあったのです。

所得に関係なく食費はかかりますし、低所得者ほど収入に対する食費の支出割合が大きくなってしまうもの。税率が2%上がれば、生活を直撃するのが目に見えています。そのことを考慮し、日常的に消費することが必然である飲料食品を中心に軽減税率が導入されたのです。

軽減税率が導入されることによって、所得が低い世帯でも今までと変わらず食材を購入できるというのは大きなポイントといえます。

また2014年に消費税が5%から8%に上がったとき、税率が上がる前の安い時期に少しでも食品を多くため込んでおこうと、食料品の買占めが頻発しました。その結果、スーパーや小売店で品薄になるトラブルが発生したのです。

これは消費税増税後の消費の落ち込みにもつながったため、こういった状況を防ぐという目的のためにも軽減税率は導入されたという背景があります。

実際、軽減税率が導入されたことによって、食料品の買占めによる品薄状態や増税後の消費の落ち込みもほとんどなく、経済に大きな影響を与えることは避けられました。

メリットとデメリット

軽減税率が導入されるメリットは、消費者の税金の負担が少なく済むということです。

先述したように食料品という生活に欠かせないものが今まで通りの税率で購入できるため、税金引上げによる購買意欲の低下を軽減する効果も一定はあったといえるでしょう。

しかし事業者からするとデメリットもあります。レジや経理に軽減税率に対応した仕組みを入れなくてはならず、手間やコストがかかるという点です。

これまで1つの税率しかなかったのに、2つの税率が同時に存在するようになったため、現状のレジや経理の仕組みでは対応できなくなったのです。

なおこの問題の対策の一環として、政府は軽減税率に対応したレジを購入した店舗に対し「軽減税率対策補助金」を給付しています。

軽減税率はいつまで続くのか?

軽減税率はいつまで続くのか?

メリットもデメリットも抱えた軽減税率ですが、一体いつまで続くのでしょうか?

2019年の10月1日から導入された軽減税率ですが、実は期限は「いつまで」と特に設定されていないのです。

軽減税率制度は消費税法により運用されているため、法律改正がなされなければそのまま継続されていきます

そもそも消費税法は頻繁に改正されるものではありません。それに消費税法で定められた税率や制度が変更されると影響範囲が広いため、法律が改正されたとしても、軽減税率制度を急に廃止する可能性は低いと考えられます。

また軽減税率と同時に始まった制度として、「キャッシュレス決済のポイント還元」というものもありました。これは、対象の店舗でキャッシュレス決算をすると最大5%の還元がされるという制度です。

この「キャッシュレス決済のポイント還元」は、クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済の普及を目的としていた制度となっており、軽減税率とは関係がありません。

この制度が2022年6月に終了したため、「同時に始まった軽減税率も近いうちに終わるのでは?」と勘違いされるケースがたびたび起きています。

しかし「キャッシュレス決済のポイント還元」と軽減税率は無関係のため、関連付けて考える必要はありません。

軽減税率の対象品目と非対象品目

軽減税率の対象品目と非対象品目

食料品が8%と先述しましたが、軽減税率の対象になる品目と対象にならない品目は若干ややこしい面もあるので、正確に整理しておくことが大切です。

そこでこの段落では、軽減税率の対象品目と非対象品目について詳しく解説していきます。

対象品目

まずは軽減税率の対象品目について見ていきましょう。

軽減税率の対象品目となるのは、飲料食品と新聞に限定されています。

ただしスーパーやコンビニなどで購入した飲料食品は基本的に対象品目となりますが、外食の場合はやや複雑になっています。

店内で料理をイートインするかテイクアウトするかによって、軽減税率の対象品目になるかどうかが決まる仕組みとなっており、対象品目になるのはテイクアウトだけです。

たとえば、ファーストフード店で同じ食料品を買ったとしても、お持ち帰りせずにその場で食べた場合は非対象品目となり、消費税率は10%となります。

レストランやフードコートなどお店の種類は問わず、飲食に使われる椅子やテーブルなどのある場所で食べるのであれば10%、持ち帰り用の容器に入れたり包装したりしてテイクアウトすれば対象品目となり8%が適用されるのです。

新聞が対象品目に入っている理由は、世間の出来事や知識を得るのは誰にとっても必要なことで、その負担を減らすためとなっています。ただし新聞の場合、定期購読以外は非対象品目になるので注意が必要です。

コンビニや駅の売店などで新聞を1日分だけ購入したというような場合は非対象品目となります。

なお施設に料理を提供するケータリングは飲料食品のテイクアウトではないので、本来非対象品目となりますが、学校の給食や老人ホームの食事などに関しては用件を満たすことで例外的に軽減税率の対象品目となります。

非対象品目

非対象品目となるのは、飲料食品と新聞以外のものです。ただし飲料食品は軽減税率の対象品目ですが、レストランなどの外食は非対象品目となるので気をつけなくてはなりません。

また飲料品のなかでも、お酒は軽減税率の非対象品目に該当します。お酒はあくまで嗜好品であり、生活必需品ではなく飲みたい人だけが飲むものという位置付けだからです。

しかし料理酒やノンアルコールビールなどアルコールの量が少ない飲料は酒税法によるお酒の定義から外れるため、軽減税率の対象品目になります。アルコールの度数によって対象、非対象がわかれる場合があることをチェックしておきましょう。

ケータリングや出張料理も軽減税率の非対象品目です。これらは外食ではありませんが、注文者が提供した場所で簡易的なレストランを開くようなものなので、店内でイートインするのと同じ扱いとなります。

その他にも社員食堂、家事代行サービス、ホテルのルームサービスなどによる食事の提供も非対象品目です。ホテルのルームサービスは部屋に用意されている飲料であれば軽減税率の対象品目となります。

軽減税率によって事業者の対応が必要になったこと

軽減税率によって事業者の対応が必要になったこと

軽減税率は消費者からするとメリットしかありませんが、事業者は軽減税率制度に合わせて「税込み価格表示の改変」と「請求書のフォーマット変更」の対応を取らなくてはならなくなりました。これにはコストと手間がかかります。

そこでこの段落では、それぞれの概要について詳しく解説していきます。

税込み価格表示の改変

商品を売るとき、価格は税込みで表示する義務があり、この税込み価格を「総額表示方式」と呼びます。軽減税率によって、この総額表示方式に大きな影響がありました。

軽減税率によって税率が8%の商品と10%の商品が出てきたので、取り扱い商品が多い場合は税込み価格表示の改変に大きな手間が取られることになったのです。

ただし税込み価格表示の改変にかかる時間を考慮し、2021年の3月31日までは総額表示をしなくてもかまわないという特例措置が認められました。この期間が終了した2022年4月1日からは総額表示が必須となっています。

具体的な総額表示の方法については、関係省庁が取り決めた価格表示の例を参考にする必要があります。

・参考サイト:消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について | 関係省庁(PDF)

請求書のフォーマット変更

軽減税率の導入によって、事業者は税率を8%と10%に区分して請求書、納品書、領収書などを作らなくてはならなくなりました。そこで登場したのが、「区分記載請求書等保存方式」です。

区分記載請求書等保存方式では、従来の記載項目に加えて軽減税率の項目に「※」印や「軽」などをつけて明記するルールと、税率ごとに区分した合計の対価額(税込)を記載する欄が追加されています。

この区分記載請求書等保存方式を利用することで税率の区分ごとに金額が明記されるため、経理の際にわざわざ集計する必要がないのがメリットです。

またどの項目が軽減税率なのかが一目でわかるようになっているので、書類を受け取る側からしても役立つのが特徴。

請求書を発行する側と受け取る側で取引した商品の軽減税率対象項目が理解できているのであれば、適用税率ごとに請求書を分けても問題がないこともあわせて覚えておきましょう。

・参考サイト:軽減税率制度の概要|国税庁

2023年に導入されるインボイス制度の仕組み

2023年に導入されるインボイス制度の仕組み

2023年の10月1日以降に仕入税額控除の適用を受けるのであれば、区分記載請求書ではなく、適格請求書の保存が必要になります。適格請求書は「インボイス」と呼ばれるため、この制度は「インボイス制度」と呼ばれます。

従来の区分記載請求書と適格請求書との違いは、記載項目として「税務署長に申請後に通知される登録番号」「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きor税込み)および適用税率」「税率ごとの消費税額等」の追加があることです。

また記載漏れがあった際、区分記載請求書では受領者の了承があれば追記することができました。しかし適格請求書は追記が不可となっているので、何か問題があれば発行者は再交付をしなくてはなりません。

その他にも、押さえておきたいポイントが2つあります。ひとつは免税事業者からの仕入税額控除が認められないこと。もうひとつは、適格請求書は適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみが発行できるというルールであることです。

免税事業者による発行は禁止されているため、仕入税額控除の適用を受けたいのであれば、免税事業者である取引先には課税事業者になってもらう必要があります。

軽減税率は今後も継続予定! インボイス制度の導入にも備えよう

軽減税率は今後も継続予定! インボイス制度の導入にも備えよう

飲食料品と新聞に適用される軽減税率は今後も継続される見込みで、すぐに終わるとは考えにくいといえます。

対象品目と非対象品目を整理し、イートインとテイクアウトで税率が変わるなど各種ルールを理解しておくことが必要です。

また2023年の10月1日以降になるとインボイス制度が導入されるので、経理担当者は今からしっかり準備しておく必要があります。

軽減税率は消費者にとってメリットがある一方で、事業者にとっては手間やコストがかかる制度でもありますが、正しく理解してこれから始まるインボイス制度にも備えていきましょう。


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WRITTEN BY
THINGMEDIAコーポレート編集部

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