会計・バックオフィス

年末調整で交通費や通勤手当は給与に含む? 課税・非課税のチェックポイント

こんにちは、THINGMEDIAコーポレート部です。

従業員の所得税を計算する年末調整。企業が支給する手当ては基本的に給与所得の一部として、支給額に応じた所得税が発生します。

そんな中で、交通費や通勤手当も給与に含まれるのか、課税対象となるのかどうかと疑問に思っている方もいるでしょう。

そこで今回は、「年末調整において交通費や通勤手当は給与に含まれるのか、年末調整における交通費・通勤手当の注意点」を詳しく解説していきます。

交通費や通勤手当は課税対象? 年末調整で給与に含む?

交通費や通勤手当は課税対象か

会社員は毎年の年末調整にて所得税の税額が計算されるのですが、残業手当や扶養手当、住居手当などといった従業員に支給される手当は基本的に給与に含まれ、所得税の課税対象となります。

しかし交通費や通勤手当は、ほかの手当てとは違い、一定基準の範囲内であれば非課税で給与にも含まれません。

交通費や通勤手当というものは、従業員が勤務先へ通う際の実費を補填しているものであり、所得とはみなされないためです。

ただし非課税限度額が決まっており、その上限額は交通手段によっても異なります。

交通手段ごとの非課税限度額について

交通手段ごとの非課税限度額

交通費が非課税となる金額には上限があります。そこでこの段落では、交通手段別の非課税限度額について詳しく紹介していきます。

バス・電車などの公共交通機関のみ利用する場合

電車やバスなどといった公共交通機関のみを利用する場合、非課税限度額は1か月あたり15万円ほどとなります。

ただし無条件で15万円以内なら非課税になるというわけではない点に注意が必要です。

非課税になるのは、通勤のための運賃・時間・距離などの条件と照らし合わせ、最も経済的かつ合理的な経路や方法で通勤した場合に限られます。

マイカーのみ利用する場合

マイカー通勤の場合は、片道の通勤距離に応じて1か月あたりの非課税限度額が定められています。

具体的には以下の通りです。

・2km未満→全額課税
・2km以上10km未満→4200円
・10km以上15km未満→7100円
・15m以上25km未満→1万2900円
・25km以上35km未満→1万8700円
・35km以上45km未満→2万4400円
・45km以上55km未満→2万8000円
・55km以上→3万1600円

なおマイカー通勤の場合、通勤手当は「片道の通勤距離×距離単価×勤務日数×2」または「往復の通勤距離×勤務日数×ガソリン単価÷平均燃費」で計算されるケースがほとんどです。

通勤距離については従業員からの申告、もしくはWeb上の計測サイトを利用している企業が多くなっています。

ガソリン単価については常に変動するため、経済産業省の小物物価統計調査(自動車ガソリン)を参考に、平均燃費については国土交通省の自動車燃費一覧などを参考にしましょう。

・参考サイト:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 | 国税庁

公共交通機関とマイカーや自転車などの両方を利用する場合

従業員によっては、家から最寄り駅までマイカーや自転車で通勤し、そこから電車やバスなどに乗って通勤しているケースもあります。

この場合、公共交通機関を利用する1か月の金額+マイカー・自転車を使う片道の距離で定められた1か月の非課税限度額の金額のうち、15万円以下の部分が非課税対象となります。

自転車を利用する場合

自転車通勤の場合ガソリン代はかかりませんが、マイカー通勤と同様の扱いになり、通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。

自転車通勤の場合は交通費・通勤手当を支給していないという企業もあると思いますが、駐輪場代などを交通費や通勤手当として支払う場合は、マイカー通勤と同様の非課税枠が適用されるということを覚えておきましょう。

・参考サイト:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 | 国税庁

徒歩の場合

徒歩で通勤する場合は移動距離に関係なく費用がかからないため、企業が交通費や通勤手当を支払う場合は全額課税対象となります。

そのため徒歩で通勤している場合には、交通費や通勤手当の支給対象外としている企業も少なくありません。

ただし中には、交通費や通勤手当の代わりに、勤務先の近隣に住む従業員に対して、「近隣手当」「近距離手当」などの名称で手当てを支払っている企業もあります。なおこれらについては全額課税対象となる点に注意が必要です。

年末調整における交通費・通勤手当の注意点2つ

年末調整における交通費・通勤手当の注意点

年末調整をおこなう際には、交通費や通勤手当の扱いにおいて、いくつか注意すべきポイントがあります。そこでこの段落では、具体的な2つの注意点についてそれぞれ詳しく紹介していきます。

1. 非課税限度額を超えた分は課税対象

前述のように、交通費や通勤手当の非課税枠には上限が定められています。

交通費や通勤手当の一定額の超過分については、課税対象となる点に注意が必要です。

たとえば新幹線通勤で1か月あたり18万円の交通費がかかっても、非課税となるのは15万円までであり、残りの3万円については所得税が発生することになります。

そのため年末調整の際には、超過分の3万円は給与所得に含めて計算しなくてはなりません。

2. グリーン車利用の場合は非課税の対象にならない

交通費や通勤手当で非課税の対象となるのは、経済的・合理的な経路および方法に限られると前述しました。

この条件と照らし合わせると、グリーン車の利用料金は交通費であっても非課税にはならないという点に注意が必要です。

ただし新幹線の特急料金は上限額に収まっていれば非課税となります。

【年末調整】交通費や通勤手当は税額控除や扶養判定に影響する?

交通費や通勤手当は税額控除や扶養判定に影響するのか

交通費が年収に含まれるかどうかは、扶養判定や税額控除の観点からも気になるものでしょう。そこで、この段落では交通費・通勤手当が税額控除・扶養判定に影響するのかについて、詳しく解説していきます。

103万円の壁|税制の扶養における交通費や通勤手当の影響

従業員が配偶者や親族を扶養している場合は、年末調整で配偶者控除や扶養控除などを受けることができます。

これらの控除の利用は、配偶者や扶養家族の年収を103万円以下に抑える必要があります。

交通費は税制上所得とみなされないため、配偶者控除や扶養控除の判定に使用される年収額に交通費は含まれません。

たとえば従業員の妻がパートで103万円の収入に加えて年間10万円の通勤手当を受け取っていても、通勤手当は所得とならないため、年収103万円で配偶者控除の対象となります。

130万円の壁|社会保険の扶養における交通費や通勤手当の影響

社会保険上の扶養に関わるものとして、「130万円の壁」と呼ばれるものがあります。

130万円の壁における通勤手当や交通費は、課税分・非課税分ともに支給されたすべての金額が収入に含まれます。103万円の場合と異なるため注意が必要です。

たとえば従業員の子どもがアルバイトで収入120万円に加えて年間の交通費11万円を受け取った場合、社会保険の扶養対象から外れることになります。

扶養対象から外れないようにするためには、交通費や通勤手当を含めた額が130万円以下になるようにしなくてはなりません。

交通費や通勤手当は非課税限度額に注意! 正しく計算しよう

交通費や通勤手当は非課税限度額に注意

交通費や通勤手当は基本的に課税対象外となりますが、交通手段ごとに非課税限度額があり、超過分は課税対象となります。

また交通費は金額によっては扶養判定などに影響を与える可能性があるという点に注意が必要です。

従業員一人ひとりの交通費や通勤手当をしっかり管理し、正しく計算するようにしましょう。


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WRITTEN BY
THINGMEDIAコーポレート編集部

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