こんにちは、バックオフィス業務サポートサービス「AIBOW」編集部です。
みなさんは領収書に宛名を書くべきだとわかっていても、その理由まで理解しているでしょうか?
中には、宛名なしの領収書は認められるのか、知識があいまいな経営者もいるかもしれません。
そこで今回は、「領収書に宛名を書く意味や書き方、宛名なしの領収書の注意点」について詳しく解説します。
領収書の宛名の意味
領収書の宛名は、支払いをおこなったのが誰であるかを証明する意味を持ちます。
領収書の宛名の意味は、領収書の役割を考えると理解しやすいです。領収書は、商品やサービスに対する支払いを証明する書類。金銭のやり取りを証明する信憑書類となります。
レシートも領収書と同じような書類ですが、レシートには宛名がありません。そのため商品の保証が必要になったり二重請求をされたりしたときに、宛名のある領収書のほうがレシートより証拠能力が高いと言えるのです。
また確定申告や年末調整で必要経費がかかったことを証明したいときには、領収書を提出する必要があります。その際に宛名がなければ、誰がその金額を支払ったのかが証明できなくなってしまいます。
つまり領収書に宛名があることにより、公的な書類として認められるようになるということです。
領収書の宛名の重要性
領収書の宛名は、経理上と税務上では扱いが異なります。一律に宛名が必要不可欠というわけではなく、宛名がなくてもよいケース、宛名がなければいけないケースがあるため、覚えておくようにしましょう。
そこでこの段落では、経理上と税務上における各シーンでの領収書の宛名の重要性についてそれぞれ詳しく解説していきます。
経理上は宛名がなくても問題ない
経費として計上するために領収書をもらっているという方は多いと思いますが、実際には領収書がなくても経費として計上することは可能です。
支払いの事実が明確になれば、レシートや通帳の支払いの記載などでも問題ありません。必ずしも領収書でなければならないということはないのです。
そのためレシート同様、もし領収書に宛名がなくても、支払金額や取引日時、取引内容、領収書の発行者名などが書かれていれば有効となります。
経費計上する際に有効な書類となる条件としては、宛名の有無よりも、何に使われた費用でそれは事業に関係する支出なのか、常識の範囲内となっているかという点が重要視されるのです。
ただし高額な取引内容の場合や、法人規定で宛名なしの領収書を認めていない場合は宛名が必要になるため注意が必要です。
領収書を発行する側としては、領収書の受取者が後で困らないように、相手から言われなくても会社名を聞き、宛名を書くべきといえます。
税務調査では宛名ありが望ましい
宛名なしの領収書が経理上は認められても、税務調査では厳密にチェックされるため認められない可能性があるという点も覚えておきましょう。
正確な情報が求められる税務調査には、宛名あり領収書を提出することが望ましいです。
税務調査をトラブルなく完了させたいのであれば、不審に思われることのないように不備のある領収書はなくしたほうがよいといえます。
たとえば高額な取引内容の領収書に宛名がない場合や、品目が品代などとなっていて不明確な場合は情報が正確でないと判断され、税務署から指摘を受けることになるでしょう。
領収書を発行する際は、取引先が脱税行為を疑われることがないよう、しっかりと宛名を書くべきだと言えます。
仕入税額控除の要件を満たすために宛名は必要
消費税法では仕入税額控除の要件として、「帳簿及び請求書等の保存」の義務があります。
この「帳簿及び請求書等」には領収書も含まれますが、宛名なしのものは認められません。
消費税法第30条9項1号で定める記載事項は、以下の通りとなっています(以下は引用です)。
(1)書類作成者の氏名または名称
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した税込対価の額
(5)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
「(5)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」が宛名にあたります。
宛名なしの領収書は、上記の定められた記載事項を含まないことになり、仕入税額控除の要件を満たすことができません。そのため基本的には領収書に宛名を書くことが必要です。
領収証の宛名の書き方
ここまでで、領収書に宛名を書く必要性が理解できたでしょうか。単に宛名といっても、書き方を間違えてしまうと領収書の有効性が損なわれる恐れがあるため注意が必要です。
そこで取引先が後で困ることがないよう、有効な書類として認められる正しい領収書の書き方をしっかり確認しておきましょう。
宛名には何を書く?
領収書の宛名には取引先の正式名称を書くのが基本です。略称を用いたり株式会社を略したりすると、取引先に失礼にあたることもあります。
そこで取引先が法人の場合と個人事業主の場合に分けて、宛名の書き方を説明していきます。
取引先が法人の場合
取引先が法人の場合、その会社名を記載します。従業員が一時的に立替えて支払いをした場合に迷うことがあるかもしれませんが、最終的には会社が精算するため会社名です。
「領収書の宛名には代金を支払う者の名前を記載する」という原則に立つと、企業の経費として支払われたのであれば宛名は会社名になります。
なお会社名を正式名称ではなく略称で記載したり、「〇〇株式会社」を「〇〇(株)」のように省略したりするのはマナー違反となるため注意が必要です。
株式会社が会社名の前につくのか後につくのかというのも間違いやすいポイント。
会社形態も「株式会社」だけでなく、「合同会社」や「合資会社」「有限会社」などがあるため、間違えないよう注意しましょう。
会社名がうまく聞き取れなかったときは、取引先の名刺やホームページなどを確認して正しい名称を記載します。
取引先が個人事業主の場合
個人事業主が取引相手の場合、領収書の宛名は個人名をフルネームで正しく記載するようにします。会社名と同様、間違いのないように注意しましょう。
「屋号」を持っている個人事業主なら、屋号と個人名の両方を書くのが慣例となっています。
「屋号」がない場合は個人名のみを宛名に記載すれば問題ありません。
屋号だけを記載しても問題はありませんが、税務署の管理においては個人名が優先されるというのもポイントです。
なお屋号とは、個人事業主がビジネスをおこなう上で設定する名称のこと。企業における会社名に相当します。ただし屋号は必須ではないため、屋号をつけずに活動している個人事業主も多くいます。
宛名に上様と書いてはいけない?
よく急いでいるときに領収書をもらう際、宛名を聞かれて「上様でお願いします」と言う場合があります。この「上様」という宛名は問題ないのでしょうか?
結論を言うと、経理上は宛名が「上様」でも宛名なし領収書と同様に問題ありません。
経理上では宛名よりも取引内容と事業との関連性が重視されるため、宛名が「上様」でも経費計上はできるのです。
ただし宛名が「上様」だと税務調査で指摘されたり、仕入税額控除の要件を満たせなくなったりするため、会社名や屋号・個人名がわかるのであれば「上様」の記述は避けるようにしましょう。
また通常、企業が発行する領収書の宛名には「上様」を記載しないのが一般的です。
宛名を訂正するときは?
手書きの領収書で宛名を書き間違えた場合は、二重線と訂正印で訂正して、上部の余白に正しい宛名を書きます。
使用する印鑑は、記載者個人の訂正印または会社の角印を使用することが可能です。
修正液や修正テープなどの訂正は改ざんを疑われるため認められません。使用しないよう注意しましょう。
ただしもう一つ注意しておきたいのは、適切に訂正された領収書であっても税務署が認めない場合もあるということ。そのため宛名を間違えた場合は、再発行するほうが無難です。
なお領収書を再発行する場合は、二重発行とならないように宛名を間違えた領収書を必ず回収しておくようにしましょう。二重発行してしまうと、経費の不正使用や架空計上といったものに使用されるリスクもあります。
宛名なし領収書のリスク
宛名の必要性を理解していても、やむを得ず宛名なしの領収書を発行するケースがあるかもしれません。しかしそういった場合、取引先だけでなく、自社もトラブルに巻き込まれる可能性があるため注意が必要です。
そこで宛名なし領収書(宛名に何も書いていない領収書、「上様」と記入されている領収書)にはどのようなリスクがあるのか、一つひとつ詳しく解説していきます。
不正行為を助ける恐れがある
宛名なし領収書には、不正行為を助けることにつながる恐れがあるというリスクがあります。
覚えておきたいのは、宛名なしの領収書を売買する業者が存在するということ。その裏には、領収書コレクターもいますが、税金対策として他人の領収書を買い、自分の経費として算入するという脱税行為をおこなおうとする人も存在するのです。
万が一、領収書を売買する業者の手に渡り、悪事に使われてしまった場合は、脱税行為に間接的に加担してしまうことになります。
最悪の場合、領収書の発行元が脱税を手助けした幇助犯(刑法第62条1項)として疑われることもあります。
実際に幇助犯の成立要件を満たす可能性は低いですが、領収書の宛名はしっかりと記載し、トラブルに巻き込まれる確率を少しでも下げたほうがよいでしょう。
・参考サイト:幇助犯の成立要件とは:犯罪の手助けをしたと認定される事例を解説 | ベリーベスト法律事務所
税務調査を受ける可能性がある
宛名なしの領収書を多く発行していると、取引先が税務調査を受ける場合もあります。
その際、領収書の発行元に「反面調査」と呼ばれる税務調査が入る可能性も出てきます。
反面調査とは、税務調査をおこなった際に疑わしいことがあった際、対象となる企業の取引先に実施される調査のこと。自社ではなく、対象が取引先となるのがポイントです。
税務調査官による反面調査の要求があれば、原則的に拒否することができません。
正常な取引をおこなっていて領収書の控えを保管しておけば、反面調査で疑われることはありません。
しかし突然の調査があってその対応に追われてしまうと、業務に支障が出ることもあり、大きな迷惑をかけることにもつながります。
社会的な信用を失う可能性もあるため、そういったリスクを避けるためにも領収書の宛名を書くようにしましょう。
領収書を紛失したときに悪用されることがある
宛名なし領収書は、紛失してしまったときに悪用されるリスクもあります。
領収書を受け取った人が失くしてしまった場合に、宛名が書いてあれば悪用される可能性は低くなります。なぜなら、宛名を訂正すると正規の領収書とは認められにくくなるためです。
しかし宛名がない場合は、第三者による改ざんが容易にできてしまうため注意。拾得した悪意の第三者が取引先でないにもかかわらず、自身の名前を書いて架空の経費計上をする恐れがあります。
領収書の買取業者に転売されるなどトラブルの元につながることもあるため、宛名は正式名称でしっかり記載して万一の紛失にも備えておきましょう。
領収書の宛名を正しく書いて発行しよう
領収書の宛名を書くことにはきちんと意味があり、正しい記載をすればトラブルを防ぐことができます。
宛名を正しく書かなかったために、取引先や自社が後で困ることがないようにしたいもの。
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