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【雇用契約書】アルバイトにも必要? 書き方や記載すべき項目まとめ

こんにちは、THINGMEDIAコーポレート部です。

アルバイトを雇用する際には、雇用契約書を作成するのが一般的です。

実際に働き始めてから、お互いに「こんなはずじゃなかった」というトラブルを避けるためにも、アルバイトを雇う際の雇用契約書のルールをしっかり押さえておく必要があります。

そこで今回は、「アルバイトの雇用契約書に関するルールや書き方、注意点」などを詳しく解説します。

アルバイトの雇用契約書とは

アルバイトの雇用契約書とは

まずはアルバイトの雇用契約書とはどのようなものなのか、労働条件通知書との違いを含めて詳しく説明していきます。

雇用契約書とは

雇用契約は、雇用者と労働者の間で結ぶ契約のこと。労働者が雇用主に対して労務を提供し、雇用主はその労働に対して賃金を支払うという約束をするのが雇用契約です。

雇用契約書は、その契約における労働条件に、雇用者と労働者の双方が合意したことを証明する書面のことを指します。そして雇用契約書には、雇用者と労働者の両方が署名し捺印する必要があります。

なお雇用契約書は民法第623条に基づいて作成されますが、実は雇用者に交付義務はありません。そのため書面で発行しなくても、雇用契約自体は成立するのです。

とはいえ実際に雇用した後でトラブルが発生するのを避けるため、多くの企業が雇用契約書を作成して発行しています。

労働条件通知書との違い

労働条件通知書とは、労働条件を明示する書面のことです。雇用主から労働者へ「このような労働条件で働いてもらうことになりますよ」という一方的な通知で、双方の合意は必要ありません。

雇用契約書は双方の合意が必要なので、そこがまず異なる点です。

また労働条件通知書は労働基準法15条により、法的な交付義務があるというのも異なる点となっています。

原則は紙面での交付となりますが、労働者が希望する場合はメールやSNSなどでも交付が可能です。

労働条件通知書に明示する必要がある項目は、労働契約期間、業務内容、就業場所、勤務時間、休憩時間、休日休暇、賃金など。アルバイト・パートの場合はほかにも記載しなくてはならない事項があります。必須事項などの内容は、後ほど詳しく解説します。

・参考サイト:「労働基準法施行規則」改正のお知らせ 平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります | 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署(PDF)

義務ではないのに雇用契約書を作成する理由

雇用契約書を作成する理由

雇用契約書の作成・交付は法律上義務ではありませんが、多くの企業が作成・交付しているのも事実。その理由は、雇用契約書を作成しておくことで労務上のトラブルを防止できるからです。

雇用契約書がないと、後から「賃金は〇〇と言ったのに違った」「週5日フルタイム勤務で残業もできると言われたのにしてくれない」など、労働条件をめぐるトラブルが起きたときに、「言った、言わない」の水掛け論になってしまいます。

場合によっては、「聞いていたのと違う」という理由で、せっかく入ってくれた従業員が早々に辞めてしまうかもしれません。

しかし労働条件について双方が合意したことを雇用契約書という書面で残しておけば、「聞いていない」と後からトラブルになるのを防げるのです。

「雇用契約書兼労働条件通知書」を作成することも可能!

「雇用契約書兼労働条件通知書」を作成することも可能

雇用契約書と労働条件通知書には共通の意味合いがあります。労働者に労働条件を通知するという観点では共通の役割を果たすため、「雇用契約書兼労働条件通知書」を作成することも可能です。

雇用契約書兼労働条件通知書を作成すれば、2回も同じような事項を明示した書類を作る手間が省けますし、雇用手続きを効率化することができます。

様式は特に決められていないため、どちらかの書面を基本にし、そこへもう一つの書類の事項をプラスするという作成方法でも構いません。

1枚に両方の内容を盛り込んでおけば、トラブルを防ぐのにも役立ちますし、法律も守ることができます。

【アルバイト用雇用契約書の書き方】必須事項

アルバイト用雇用契約書の書き方・必須事項

雇用契約書には記載が必須となっている事項があるため、抜け漏れがないようにしなければなりません。そこでこの段落では、アルバイト用の雇用契約書に記載すべき必須事項を一つひとつ詳しくご紹介します。

契約期間

アルバイト用の雇用契約書に必須で記載しなければならない事項の一つが、契約期間です。

雇用開始日から雇用期間満了日までを記載しましょう。

また契約更新の有無と、契約更新の判断基準を記載することも必要です。判断基準は勤務態度や成績、業務量、会社の経営状況などが例として挙げられます。

契約期間については労働基準法に定める範囲内であることを確認しましょう。

なお契約期間の定めがない場合には、その旨を記載することも必要です。

就業場所

就業場所も、アルバイト用の雇用契約書に記載が必須な事項の一つとなります。

「本社内」「〇〇支社」「△△支店」などだけでなく、具体的に配属される部署も記載したほうがベターです。勤務する場所の住所も記載する必要があります。

一定の就業場所ではなく、ある特定の地域内で複数の場所で就業するような場合は、「〇〇地域内」と記載しても構いません。

また就業場所について変更の予定がある場合は、「業務の都合により、就業場所が変わる場合があります」などと記載しておくようにしましょう。

アルバイトでは転勤はないと思いますが、万が一転勤の可能性がある場合には、その旨も記載しておかなければなりません。

業務内容

業務内容も、アルバイト用の雇用契約書に記載が必須な事項の一つです。

労働者が従事する業務内容を具体的にすべて記載する必要があります。

勤務場所と同様に、変更になる可能性がある場合にはその旨を記載し、従事する可能性がある業務内容についても記載しておくようにしましょう。

勤務時間・休憩時間

アルバイト用の雇用契約書には、勤務時間・休憩時間も必須で記載しなければなりません。

勤務時間については、始業時刻と終業時刻を記載します。シフト制や変形労働時間制の場合には、勤務パターンを記載するようにしましょう。

フレックスタイム制の場合は、その時間帯の開始時刻と終了時刻を記載します。

休憩時間については、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の法定基準に合わせて設定するようにしましょう。

所定外労働

アルバイト用の雇用契約書には、所定外労働についての記載も必須です。

残業が発生する可能性がある場合は、その旨を記載します。1日8時間の法定労働ではなく、会社の定めた所定労働時間を超える可能性がある場合について記載するようにしましょう。

所定外労働時間が最大どのくらいの時間になるかも記載しておきます。

休日労働がある場合は、その旨も同様に記載しておきましょう。

休暇

休暇についても、アルバイト用の雇用契約書に必須で記載すべき事項です。

会社で定めた休日や休暇について記載します。「毎週土・日および国民の祝日」「週2日」などと具体的に記す必要があります。

有給休暇や育児休暇、誕生日休暇など会社で定めた休暇についても、種類や日数を記載しましょう。

なお有給休暇の日数は所定労働日数や勤続日数により変化するため、間違えないよう注意が必要です。

賃金

賃金もアルバイト用の雇用契約書に必須で記載すべき事項です。賃金はトラブルのもとになりやすいものなので、特に注意が必要。

基本賃金や手当のほか、所定時間外労働・休日労働・深夜労働に対して支払われる割増賃金についても計算方法を明示しながら詳しく記載するようにしましょう。

賃金の締切日と支払日、支払方法を記載することも忘れないよう注意。

また「パートタイム・有期雇用労働法」で記載が義務づけられている、昇給や賞与の有無についても記載します。

退職

退職に関する事項も、アルバイト用の雇用契約書に必須で記載すべきものです。

ここでは定年制の有無とその年齢、定年後再雇用制度の有無、自己都合退職をする場合の手続き、死亡などで就業不能となった場合の手続きなどについて記載します。

雇用契約書が労働条件通知書も兼ねる場合は、退職金の有無も記載しなくてはなりません。

【アルバイト用雇用契約書の書き方】記載したほうが良い内容

アルバイト用雇用契約書の書き方・記載したほうが良い内容

法的に義務づけられてはいないものの、アルバイト用雇用契約書に記載したほうが良い内容についても一つひとつ詳しく紹介していきましょう。

試用期間

アルバイトの試用期間を設けている場合は、その期間についても記載するようにしましょう。一般的に、アルバイトの試用期間は1か月~6か月の間で設定することが多いです。

トラブルを防ぐためにも、試用期間の賃金が低い場合は、その金額もきちんと記載します。

なお試用期間中であっても、採用した従業員を解雇することは前提として難しいという点も覚えておきましょう。

社会保険

社会保険についても、アルバイト用雇用契約書に記載しておいたほうがいい事項といえます。

労災保険は必ず適用されるものですが、一定の要件がある健康保険や厚生年金保険、雇用保険の被保険者に該当するかどうかは記載しておいたほうがいいものです。

被保険者となる要件が細かく決められているため、従業員ごとに該当するかどうかをしっかり確認しておきましょう。

雇用に関する相談先

パート・アルバイトなどの短時間労働者については、雇用に関する相談先も雇用契約書に記載しておいたほうがいい事項です。

労働者が雇用に関する相談をする際の窓口として、担当部署や担当者名、連絡先を具体的に記載します。

なお労働条件通知書には雇用に関する相談先について記載義務があるため、雇用契約書と一緒にしている場合には、必須で記載するようにしましょう。

アルバイトの雇用契約書を作成するときに注意したいこと

アルバイトの雇用契約書を作成するときに注意したいこと

アルバイトの雇用契約書を作成する際には、後々のトラブルを避けるためにも、いくつか注意しなければならないことがあります。その注意点について一つひとつ詳しく紹介していきましょう。

2部作成して控えをアルバイトに渡す

雇用契約書を作成する際は、2部作成して控えをアルバイトに渡すようにしましょう。

雇用契約書は2部作成して、契約当事者である雇用主と労働者がそれぞれ1部ずつ保管することになっています。

雇用主と労働者の双方がいつでも労働条件や規則について確認できるようにしておくことで、勘違いやトラブルを防ぐことができるためです。

なお原本をコピーしてアルバイトに渡すという方法や、電子データで渡すという方法でも問題ありません。

試用期間でも雇用契約書を作成する

雇用契約書を作成する際は、試用期間でも雇用契約書を作成してアルバイトに渡すようにしましょう。

アルバイトの試用期間を設ける際にも、雇用契約は締結されています。本採用時に雇用契約を締結するわけではありません。

そのため試用期間を開始する時点で、雇用契約書を作成しておくことが大切です。労働者が希望した場合は、電子契約も可能となっています。

懲戒処分・解雇事由も記載する

雇用契約書を作成する際には、懲戒処分・解雇事由も記載するようにしましょう。

懲戒処分・解雇といった制裁については特にトラブルになりやすいものです。そのため懲戒処分・解雇事由を記載し、問題のあるスタッフを雇用し続けることはできないことを示しておくことが必要になります。

雇用契約書や労働条件通知書に記載がなければ、いくら勤務態度が悪いスタッフがいたとしても、処分することはできません。労働者側に完全な非があって解雇をしようとしても、不当解雇となってしまうため注意しましょう。

なお記載事項が労働基準法に沿うものかどうかは確認しておく必要があります。

雇用契約書を作成してアルバイトとの信頼関係を築こう!

雇用契約書を作成してアルバイトとの信頼関係を築こう

法律で義務づけられているわけではありませんが、アルバイトに雇用契約書を交付して労働条件への同意を双方が確認できるようにしておくことは大切です。

労働条件に双方が同意し共通認識を持っておくことで、アルバイトとの信頼関係を築くことができ、さまざまなトラブルを防ぎやすくなります。

雇用契約を効率化したい場合には、雇用契約書と交付が義務となっている労働条件通知書を1つにした「雇用契約書兼労働条件通知書」を作成するのもおすすめです。


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THINGMEDIAコーポレート編集部

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