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インボイス制度のメリットとは? 想定される問題点や事前準備なども解説

こんにちは、THINGMEDIAコーポレート部です。

2023年10月から導入されるインボイス制度。インボイス制度は企業だけでなく、フリーランスや個人事業主を含むすべての事業者に大きな影響があります。

そのためインボイス制度にどのようなメリットがあるのか、また問題点はないのかなど気になっているという方は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、「インボイス制度の概要、メリット、問題点、事前準備」などを詳しく解説していきます。

そもそもインボイス制度とはなにか?

インボイス制度とはなにか

「インボイス制度」という言葉をよく見聞きするものの、イマイチよく理解できていないという方も少なくないでしょう。

インボイス制度とは、「仕入税額控除」を受けるための新制度です。「適格請求書等保存方式」が正式名称となります。

消費税率が8%と10%が混在している中で、売り手が買い手に正しい適用税率や消費税率を伝えるために必要事項を記載した請求書や納品書が必要になり、それが「適格請求書(インボイス)」です。

現在採用されているのは「区分記載請求書」で、発行者、取引年月日、取引金額などを記載しています。

それが新制度では従来の項目に追加して、「適用税率」「登録番号(課税事業者のみ)」「消費税額」の記載が義務となるのです。この請求書を、「適格請求書」(インボイス)と呼びます。

なお「適格請求書発行事業者」として登録済みの課税事業者でないと、適格請求書は発行することができません。

登録が認められていない事業者から受理した請求書では、仕入税額控除を受けられなくなるのがインボイス制度の大きなポイントです。

そのほかにも、税額計算の方法が一部変更されたり、適格請求書発行事業者以外からの請求書は経過措置が適用できたりといった変化点がインボイス制度導入によって発生します。

インボイス制度の主な目的

インボイス制度の主な目的

インボイス制度の目的は主に2点あります。

そのうちの一つが、「益税の解消」です。益税とは納税の免除や軽減などによって納税がされず、一部が未納税のまま事業者の手元に残ることで、合法的な利益となることを指します。

現状、課税売上高が1000万円以下の「免税事業者」には消費税の納税義務がないため益税を得やすい状況となっています。

しかしインボイス制度を導入すると、「適格請求書」(インボイス)を免税事業者は発行できず取引がしにくくなるため、免税のメリットを捨てて課税事業者になるかどうかの選択を迫られるのです。

結果、課税事業者が増えて益税が減っていく可能性があるといわれています。

そしてインボイス制度のもう一つの目的が、「複数税率の対応」です。

2019年10月の消費税の引き上げによって現在、標準税率10%と軽減税率8%が混在する状態となっています。

そのため正確な納税額を算出するためには、税率ごとに分けて計算する必要があります。適格請求書では最初から複数税率に対応した記載項目を設置してあるため、納税額を税率ごとに分けて計算できるようになっており、複数税率に対応可能です。

インボイス制度によって期待できるメリット3選

インボイス制度によって期待できるメリット

インボイス制度の導入によって、電子インボイスによる業務の効率化や新規取引先の開拓のチャンスが生まれるなど、さまざまなメリットが見込めます。そこでこの段落では、インボイス制度によって期待できる代表的なメリット3選を詳しく解説していきます。

1. 電子インボイスによる業務の効率化

インボイス制度によって期待できるメリットの一つが、電子インボイスによる業務の効率化です。

インボイス制度では、電子インボイスによる送付や保管が認められています。電子インボイスとは、請求書を電子データに切り替えること。

電子インボイスの普及を目的として設立された「EIPA(電子インボイス推進協議会)」によって、使用する書類形式が定められています。

そのため電子インボイスは規格が国内で統一されており、取引先が異なるシステムを導入していたとしても、請求情報の自動取得が可能です。

本来であれば仕入税額控除は複雑な仕組みで計算に手間がかかるものですが、システムが自動的に計算してくれるので、経理業務が効率化されるのが大きなメリットとなります。

また請求書を電子化することによって印刷や郵送料などのコストが不要になるため、発送業務の負担が大幅に減るというメリットもあります。

請求書を電子化せず紙ベースで管理する場合は7年間の保管義務が定められており、保管スペースが必要になりますが、電子インボイスであれば保管場所が不要になるのもメリットです。

2. 新規取引先を開拓できるチャンスがある

インボイス制度によって期待できるメリットとして、新規取引先を開拓できるチャンスがあるということも挙げられます。

前述した通り、インボイス制度施行後に買い手が仕入税額控除を受けるためには、売り手が「適格請求書」(インボイス)を発行できる事業者であることが条件となります。

つまりインボイス制度をきっかけに、取引先の条件として「適格請求書発行事業者かどうか」がポイントになることが想定されるのです。

たとえば今まで免税事業者だった業者が課税事業者になることで、仕入税額控除を受けられる事業者として認知されるようになります。その結果、新たな取引先として選ばれやすくなり、ビジネスを拡大できるチャンスが生まれるのです。

適格請求書発行事業者になることで、もちろん今までの取引先とのビジネスも安心して継続できるでしょう。

3. 適切な計算が可能となり不正も防止できる

適切な計算が可能となり不正も防止できるというのも、インボイス制度によって期待できるメリットです。

現在の請求書のフォーマットでは消費税率が2種類混在しているため、確定申告や仕入税額控除をおこなうためには、それぞれの税率に分けて消費税額を算出し直さなくてはならず、手間がかかるものとなっています。

しかしインボイス制度では商品ごとの消費税率と消費税率ごとの消費税額が記載されているため、消費税額が一目で分かる構成です。これらの追加された記載情報によって、消費税額を適切に計算できるようになるのが大きなメリットといえます。

さらにインボイス制度では、納税時の不正を減らす効果にも期待ができます。

現制度では8%と10%の消費税率にうまく対応できていないため、これを逆手に取り不正行為をおこなうケースが発生しているのです。たとえば税率8%の品目を10%と偽り、2%分の利益を得るなどの不正が発生しやすくなっています。

故意による不正ではなく、納税額の計算が複雑化したことによる計算ミスも多発しているのが現状です。

一方、消費税額と税率の明記が義務づけられたインボイス制度であれば間違いを見つけやすいので、そういった不正やヒューマンエラーも軽減されるでしょう。

インボイス制度で想定される問題点とは?

インボイス制度で想定される問題点

インボイス制度にはネガティブな意見も多く、不安を感じている方も少なくないでしょう。実際に、インボイス制度の導入にはメリットだけでなく、請求書に関わる手続きが煩雑になったり免税事業者が取引先を失う可能性が上がったりといった注意すべきこともあります。

そこでこの段落では、インボイス制度で想定される問題点について詳しく解説していきます。

請求書に関わる手続きが煩雑になる

インボイス制度で想定される問題点の一つが、請求書に関わる手続きが煩雑になるということです。

インボイス制度は請求書の記載項目の追加、仕入税額控除を受けるための要件変更などが必要になるため、手続きが従来よりも煩雑になります。

請求書のフォーマットを変更することにより記載内容が単純に増えるだけでなく、仕入税額控除の計算をするために、適格請求書とそれ以外の請求書の振り分け、管理などをおこなわなくてはなりません。

免税業者だった業者が課税業者となった場合は、発生したすべての取引について消費税の区分を設定し、取引先から受理した消費税、自分が納めた消費税を差し引くといった、今までは必要なかった計算をしなくてはならないので、最初は大変だと感じるでしょう。

インボイス制度に対応した会計システムを導入すれば、ある程度の負担軽減は可能になりますが、自社の既存システムが対応していなければ、新規システムの導入や業務フローの変更も検討しなくてはならないというのもデメリットといえます。

これらのことから、経理担当者や個人事業主の業務負担が増えることが懸念点です。

消費税控除額が減る恐れがある

インボイス制度で想定される問題点として、消費税控除額が減る恐れがあるということも挙げられます。

インボイス制度を導入した後、取引先が適格請求書発行事業者でなければ、仕入税額控除を受けることができないため、消費税控除額が減る恐れがあるのです。

取引先にも適格請求書発行事業者になってもらえれば問題はありませんが、それぞれに事情があり、簡単にはいかないケースも少なくありません。

取引先が免税事業者の場合、課税事業者へ変更しなければ適格請求書発行事業者になることができませんが、課税事業者になれば今まで免除されていた消費税の納税義務が発生するため、尻込みする業者もいるでしょう。特に個人事業主ではその傾向が強くなる可能性が高いです。

場合によっては取引相手を免税事業者ではなく、インボイスの発行が可能な課税事業者に限定するといったことも検討する必要が出てくるかもしれません。

ただし取引先が適格請求書発行事業者にならないからといって、取引を強引に打ち切るのは独占禁止法や下請法に抵触する恐れがあるためNGです。取引を解消するのであれば、それ相応の理由が必要となるため注意しましょう。

免税事業者は取引先を失うリスクがある

免税事業者からすると、インボイス制度は取引先を失うリスクがあるというのもインボイス制度で想定される問題点の一つです。

インボイス制度は個人事業主や小規模事業者などの免税事業者にとって、特にリスクがあるといえます。

前述した通り、免税事業者は適格請求書を交付することができないため、取引先として課税事業者から敬遠される可能性が高いというのが理由です。

たとえば免税事業者に対して10万円で仕事を依頼する場合と、適格請求書発行事業者である課税事業者に10万円で仕事を依頼する場合を比べてみましょう。

免税事業者は仕入税額控除ができない分、消費税の1万円分、納税額が多くなります。この金額から、消費税分(10%または8%)の納税は相当に大きいということがわかるでしょう。取引額が大きくなればなるほど、納税額が多くなっていき負担が増えてしまいます。

免税事業者のまま取引を継続していきたいのであれば、消費税分の金額の値下げも検討しなくてはいけないでしょう。

東京商工リサーチの実施したアンケートによると、インボイス制度導入後、「免税事業者とは取引をしない」と答えた企業が1割を超えていたというデータもあります。この数字は今後さらに高くなると想定されます。

ただし美容院、スポーツジム、医療機関などサービスを受ける際に領収書の発行を求められることが少ない業種であれば、適格請求書発行事業者になる意味は薄いので、免税事業者のまま取引を継続するのも悪くはありません。

逆にデザイナー、飲食業、雑貨店などでは請求書が必要になるので、適格請求書発行事業者(課税事業者)に転換したほうが無難といえます。

・参考サイト:「インボイス制度」 免税事業者と「取引しない」が1割強に増加 ~ 第2回「インボイス制度に関するアンケート」調査 ~ | 東京商工リサーチ

インボイス制度に向けてやるべき4つの事前準備

インボイス制度に向けてやるべき事前準備

インボイス制度の開始に向けてやるべき事前準備として、「適格請求書発行事業者の登録」「請求書のフォーマット変更」「経理業務のワークフロー見直し」「インボイス制度に対応できるシステムの導入」の4つが挙げられます。この段落では、それぞれについて詳しく解説していきましょう。

1. 適格請求書発行事業者の登録

2023年10月から実施されるインボイス制度に対応するためには、制度が始まってしまう前に、早めに適格請求書発行事業者の登録をしておくのが望ましいです。

登録申請の提出期限については当初、2023年3月31日までとなっていましたが、延長となり、2023年9月30日までとなりました。

登録方法としては、まず適格請求書発行事業者の登録申請書を管轄の税務署に提出しましょう。登録が完了すると税務署から、「課税事業者の登録番号」の通知が届きます。そこではじめて適格請求書発行事業者となり、適格請求書(インボイス)の発行が可能となります。

申請の方法は書面を直接税務署へ持参する以外にも、郵送やe-Taxによる電子申請も受け付けているため、それぞれの申請しやすい方法を選びましょう。

なお従来であれば、免税事業者から課税事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」の提出が別途求められます。しかしインボイス制度の導入をきっかけに課税対象者になる場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出で代行できることを覚えておきましょう。

2. 請求書のフォーマット変更

適格請求書は従来の請求書とは異なり、記載しなくてはならない項目が増えるため、あらかじめ請求書のフォーマットを変更しておくとスムーズです。

適格請求書として認められるため必要な項目は、「適格請求書発行事業者の氏名もしくは名称及び登録番号」「取引年月日」「取引内容」「税率ごとに後継した対価の金額および適用税率」「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」となります。

これらの項目の記載が義務づけられているため、必ず記載するようにしましょう。

上記項目を踏まえた上で、現在使用しているフォーマットを確認し、項目を追加修正すればいいのか、イチからフォーマットを作り直す必要があるのかを検討してください。

なお不特定多数に商品やサービスを提供する飲食店、タクシー業などであれば、項目の一部を省略した「適格簡易請求書」の発行が認められているのもポイントです。適格簡易請求書の代表例としては、レシートなどが挙げられます。

・参考サイト:適格請求書等保存方式の概要 | 国税庁(PDF)

3. 経理業務のワークフロー見直し

インボイス制度を導入することによって、請求書の様式や仕入税額控除を受けるための要件などが変化するため、経理業務の複雑化が懸念されます。

これまで通りではほかの業務が滞ってしまったりスムーズに進まなくなってしまったりする可能性もあるため、経理業務のワークフローを見直すことも大切です。

適格請求書発行事業者の義務としては、「適格請求書の交付」「適格返還請求書の交付」「修正した適格請求書の交付」「写しの保存」の4点が課されることになります。

これらの内容を把握した上で、変更後の業務を想定したワークフローを構築し、社内で共有しておことでインボイス制度の変化に手際よく対応が可能です。

4. インボイス制度に対応できるシステムの導入

インボイス制度開始後に予想される経理業務の負担を減らすために、インボイス制度に対応した会計システムや請求書作成ソフトの導入も検討しておきたいところです。

会計システムは、請求発行事業者とそれ以外を分けて管理できるシステムが必要になります。適格請求書を発行できない事業者を仕入れ先に選ぶと仕入税額控除の対象に含まれないので、ミスが起きないようしっかり区分しなくてはなりません。

請求書作成ソフトを導入する際は、インボイス制度の記載項目の追加、適用税率や消費税額の明確化に対応できるものを選ぶようにしましょう。

取引相手が多く、課税事業者と免税事業者の両方と取引がある場合には、必要な項目をすべて入力できることが請求書作成ソフトを選ぶ際の条件になります。

インボイス制度を利用するにあたって、適格請求書の保存要件を満たせるシステムかどうかも確認しなくてはなりません。

インボイス制度では電子インボイスでの送付や保管が可能となるので、システムを利用して送付や保管ができれば、業務の効率化だけでなくコスト削減にもつながります。

インボイス制度に関する負担軽減措置とは?

インボイス制度に関する負担軽減措置とは

インボイス制度はすべての事業者に影響があり、逃れることはできません。

しかし移行を円滑におこなうために、2023年度の税制改正によって「税負担を軽減できる2割特例」「少額取引にかかる事業者の事務負担軽減」「適格請求書発行事業者の登録申請期間の延長」といった負担軽減措置が設けられています。

そこでこの段落では、それぞれの負担軽減措置のポイントについて詳しく解説していきます。

税負担を軽減できる2割特例

2割特例とは、インボイス制度に対応するために免税事業者が課税事業者になった場合に納税額を売上税額の2割に軽減する措置のことです。適用期間は、インボイス制度の開始から3年間となります。

この特例を受けるために事前の届出は特に必要なく、申告時の適用選択で確定申告書に特例を適用する旨を記載するだけで対象になることが可能です。なお2割特例は本則課税と簡易課税のどちらかを選択しているケースでも適用できます。

2割特例になるための条件をまとめると、主に2点あります。一つは、インボイス発行事業者の登録を受けて、登録日から課税事業者となること。もう一つは、課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受け、インボイス発行事業者となることです。

この2割特例によって業種に関係なく、売上・収入を把握するだけで消費税の申告ができるため、税額が安くなるというメリットだけでなく、事務負担を減らすことにもなります。

少額取引にかかる事業者の事務負担軽減

少額取引にかかる事業者の事務負担軽減は、「一定規模以下の事業者の少額特例」と「少額な返還インボイスの交付義務免除」の2つがあります。

「一定規模以下の事業者の少額特例」とは、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間の期間でおこなう国内の課税仕入れが対象です。その額が税込1万円未満の少額であれば、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除ができるという内容となっています。

対象になるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者、もしくは特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者です。

「少額な返還インボイスの交付義務免除」とは、税込1万円未満の値引きや返品などについて、返還インボイスの交付を必要としないというもの。

返還インボイスの交付義務免除は全事業者が対象となっており、期限の制限のない恒久措置となります。

適格請求書発行事業者の登録申請期間の延長

適格請求書を発行するための登録申請は当初、2023年3月31日までに登録するルールとなっており、間に合わない場合には「困難な事情」を記載して提出しなくてはなりませんでした。

しかし2023年度の税制改正によって、提出期限は2023年9月30日までに延長されたのです。よって2023年3月31日を過ぎても、「困難な事情」を提出しなくてもよいことになりました。

2023年9月30日までに申請をすれば、インボイス制度が開始される2023年10月1日を登録開始日として登録されることになります。

期間は延長されましたが、登録通知が届くまでは一定の期間が必要になる場合があるので、登録を決めたらすぐに申請するのがベターです。

登録通知が届くまでの期間の目安が知りたければ、国税庁のホームページ内にあるインボイス制度特設サイトにアクセスしましょう。

インボイス制度の仕組みを十分に理解し適切な対応を検討しよう

インボイス制度の仕組みを十分に理解し適切な対応を検討しよう

インボイス制度は電子インボイスによって業務を効率化し、不正やミスの防止につながるなど多くのメリットが期待できるものです。

しかしその一方で、手続きが煩雑になる、消費税控除額が減る恐れがあるなどの問題点を抱えていることも忘れてはなりません。

特に免税事業者はそのままだと適格請求書が発行できずインボイス制度のメリットを享受することができないため、免税を捨てて課税事業者になるかどうかの選択を迫られることになるでしょう。

インボイス制度に対応するためには制度についての知識を深め、事前準備をしっかりおこなうことが大切です。


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THINGMEDIAコーポレート編集部

映像プロダクションのTHINGMEDIA株式会社で会計・経理の経験を積んだメンバー構成しています。クリエイティブ会社の運営で得たバックオフィスの知見をお伝えしていきます。