こんにちは、THINGMEDIAコーポレート部です。
年末調整は企業の義務であり、重要な手続きの一つです。ただアルバイトやパートなどで年収が103万以下の従業員がいる場合、年末調整をすべきか悩むこともあるのではないでしょうか。
そこで今回は、「年末調整の基礎知識や年収103万以下の従業員における年末調整の必要性」を詳しく解説します。
そもそも年末調整とは?
年末調整とは正社員、アルバイト、パートなど給与所得者の1年間の所得税を年末に精算するための手続きをいいます。
所得税とは収入にかかる税金のこと。所得税は毎月の給与や賞与から源泉徴収で天引きされていますが、1年間の収入や控除額がまだ確定していない状態で源泉徴収をしているため、所得税額はあくまでも概算であって正確なものではありません。
そのため企業は1年分の収入と控除額が確定した時点で年末調整をおこなうことによって、従業員が支払う所得税に過不足がないか確認をおこなうのです。
そして所得税が不足している場合は追加で徴収をおこない、反対に所得税を多く納めすぎた場合は還付される仕組みとなっています。
・参考サイト:令和4年分 年末調整のしかた | 国税庁(PDF)
年末調整と確定申告の違いは?
年末調整と確定申告は、所得税に関する手続きという点では同じものになりますが、両者は申告する対象者が異なるのが大きな違いです。
確定申告は個人事業主などが1年間の所得と所得税額を自分で計算し、確定した金額を税務署に申告するものであり、納税者本人が手続きをおこないます。
一方、年末調整は所得税の過不足の精算となるため、納税者本人ではなく会社がおこなう手続きとなるのです。
企業などに属していない個人事業主は年末調整をおこなえないため、確定申告が必須になります。
ただし年末調整を会社でしてもらえる正社員やアルバイト、パートでも年末調整では適用できない医療費控除などがあり、その控除を受けたい場合には個人で確定申告が必要です。
年収103万以下のアルバイト・パートは年末調整が必要?
正社員であれば確実に年末調整が必要ですが、年収103万以下のアルバイトやパートの場合は年末調整が必要なのかどうか、悩むところではないでしょうか。
結論からいうと、年収103万以下で所得税の源泉徴収がない従業員は、原則年末調整は不要です。
年収103万以下は所得税の課税対象とはならないため、所得税が源泉徴収されることはありません。源泉徴収された税金がなければ還付もないことが、年末調整不要となる理由です。
ただし特定の条件を満たしている場合は、年収103万以下の従業員でも年末調整が必要になることがあるため注意。詳しい条件については次の段落で詳しく解説していきます。
年収103万以下でも年末調整が必要になるケース
前述した通り、基本的に年収103万以下の従業員は年末調整が不要です。しかし年収103万以下でも年末調整が必要になるケースも存在します。そこでこの段落では、103万以下でも年末調整が必要になるケースの具体例を解説していきます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しているケース
年収103万以下でも、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合には年末調整が必要になります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、配偶者控除や扶養控除などをはじめとする、各種控除を受けるために企業へ提出する書類のことです。
所得税法によると、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人には年末調整をおこなうこととしています。
上記申告書を提出しており、かつ以下の条件に該当する従業員全員に年末調整を実施する必要があります。
・1年を通じて勤務している人、もしくは年末の給与が確定する時点で勤務しており、源泉徴収されている人
・年の途中で退職しており、年内に再就職することが見込まれない人
・アルバイトやパートなど年の途中で退職し、年収が103万以下の人
・海外転勤などで非居住者となった人
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて上記に該当する従業員には、年収103万以下であっても年末調整をおこないましょう。
・参考サイト:年末調整とは | 国税庁(PDF)
ひと月の収入が8万8000円を超えているケース
年収103万以下であっても、ひと月の収入が8万8000円を超えている場合も年末調整が必要になります。
源泉徴収は毎月の給与収入をもとにおこなうため、その年の収入が103万以下となるかは年末にならないと判断することができません。
国税庁による源泉徴収税額表によると、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が8万8000円以上から所得税がかかるとされています。
そのため会社ではひと月の給与が8万8000円を超えた場合に、一定の所得税を給与から天引きしているのです。
だからこそ1か月でも給与が8万8000円を超えていた場合には所得税が天引きされているので、年末調整をおこなう必要があります。
その年の収入が結果的に103万以下だった場合、所得税は発生しないため年末調整をおこなって、支払っていた税金の還付を受けることになるのです。
・参考サイト:源泉徴収税額表(令和4年分) | 国税庁(PDF)
年収103万以上で年末調整ができないケース
例外的に年収103万以上でも、年末調整の手続きをしなかったり、できなかったりするケースも存在します。そこでこの段落では、年収103万以上で年末調整ができないケースの具体例を解説していきます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していないケース
年収103万以上でも、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していないケースでは年末調整ができません。
前提として、年末調整は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。そのため申告書が提出されていない場合、企業では年末調整ができないのです。
この場合、従業員が自ら年末調整の代わりに確定申告をおこなう必要があります。
会社で年末調整をおこないたい場合は、年収103万円を超えたら必ず「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するようにしましょう。
・参考サイト:令和4年分 年末調整のしかた | 国税庁(PDF)
掛け持ちなどほかの勤務先で申告書を提出しているケース
アルバイトやパートで働いている従業員の中には、1か所だけでなく2か所や複数か所で働いている人もいるでしょう。年収103万以上でも、そのように掛け持ちなどで働いており、別の勤務先で申告書を提出しているケースでも年末調整ができません。
年末調整で使用する「扶養控除等(異動)申告書」は、どこの勤務先に提出しても問題ありませんが、1社にしか提出できない仕組みとなっています。
そのため複数の勤務先で働いている従業員は、メインの勤務先にのみ申告書を提出し、そこで年末調整することが一般的です。
従業員が自社ではなく他社に申告書を提出している場合、年末調整を実施できないため注意しましょう。
年間2000万円以上の給与所得を得ているケース
年間2000万円以上の給与所得を得ているケースについても、年末調整を実施できません。
アルバイトやパートといった雇用形態で働いている従業員の中で該当者は少ないかもしれませんが、年間2000万円以上の給与所得を得ている場合は年末調整の対象外となります。
国税庁の定めによって年収2000万以上の場合、確定申告で納税することとしているため覚えておきましょう。
・参考サイト:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 | 国税庁
災害減免法が適用されているケース
年収103万以上でも、災害減免法が適用されているケースでは年末調整ができません。
災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人は、原則年末調整の対象外となります。災害減免法とは、災害により住宅や家財が損害を受けた場合に、一定の要件を満たすことでその年の所得税が軽減もしくは免除されるものをいいます。
地震や火災、台風などで被災して災害減免法の適用を申請しており、所得税の減免や還付を受けている場合、会社の年末調整は受けられないため確定申告をおこなう必要があります。
・参考サイト:No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除 | 国税庁
年末調整に必要な書類と基本的な流れ
年末調整をする方法として、必要な書類と基本的な流れについて詳しく見ていきましょう。
年末調整に必要となる基本的な書類は以下のものとなります。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・保険料控除申告書
・給与所得者の基礎控除申告書申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
上記のほかに、必要に応じた書類が必要となります。たとえば、ほかの職場で源泉徴収を実施している場合は源泉徴収票などが必要です。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を利用している場合、1年目は確定申告をおこなわなければなりませんが、2年目からは年末調整ができるため、住宅ローン控除に関する書類を従業員に提出してもらいましょう。
なお「扶養控除等(異動)申告書」は、その年の最初の給与を受け取るまでに提出することが義務となっており、新規入社時に書類を記入してもらうことが一般的となっています。
そのほかの書類は通常、毎年11月ごろ対象の従業員に配布し、記入が済んだ書類を回収するというスケジュールです。
翌年分の扶養控除申告書についても従業員に記入してもらい、ほかの書類とあわせて提出するようにしましょう。
・参考サイト:給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分) | 国税庁
年収103万以下で実施すべき年末調整を忘れるとどうなる?
年収103万以下でも、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しているケース」と「ひと月の収入が8万8000円を超えているケース」については年末調整が必要だと前述しましたが、実施すべき年末調整を忘れた場合はどうなるのか見ていきましょう。
年末調整が必要にもかかわらず、適切におこなわなかった場合は従業員の納税額は調整されないままになります。
年末調整をすれば還付された税金があったとしても、それが還付されないままということになるのです。つまり本来納めなくてもいい所得税を納めたまま戻ってこないという状態です。
従業員が税金で損をしてしまうだけでなく、場合によっては罰則もあるため注意。
源泉徴収や年末調整は企業の義務であり、適切に実施せず故意に放置したと判断された場合はペナルティが科せられるおそれがあるため、忘れずに手続きを済ませるようにしましょう。
こんなときはどうする? 年末調整でよくある疑問と回答を紹介!
この段落ではアルバイトやパートなどの雇用形態における、年末調整でよくある疑問とその解決法を解説していきます。
源泉徴収票がない場合や紛失した場合はどうする?
従業員によってはそもそも源泉徴収票を受け取っていない、紛失したなどのケースもあるかもしれません。
手元に源泉徴収票がない場合、基本は前の勤め先に問い合わせをすれば発行してもらうことが可能です。
前の勤め先が破産しているといった場合でも、破産管財人に問い合わせをすれば源泉徴収票を発行してもらえる可能性があります。
短期間の勤務を繰り返している従業員は年末調整できる?
さまざまな勤務先で短期的に働いている従業員の場合、年末調整は最終的に年末時点で在籍する会社にておこなうことになります。
もし年末のタイミングで自社に在籍している場合は、各企業で発行されたその年の源泉徴収票を提出してもらえば、まとめて年末調整することが可能です。
過去に自社で働いていて年末時点で退職している従業員がいる場合は、源泉徴収票を発行して郵送するようにしましょう。
年収103万以下であれば原則年末調整は不要! 例外には注意を
改めて情報を整理すると、年収103万以下で源泉徴収がおこなわれた月がない従業員は、基本的に年末調整が不要となります。
ただし103万以下でも年末調整が必要な場合もあるため要注意。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していないか、収入が8万8000円を超えている月がないか、確認する必要があります。
今回紹介した情報は参考程度に留め、国税庁のサイトで正しい情報を確認する、専門家に相談するなど工夫し、適切に手続きを済ませましょう。
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