会計・バックオフィス

残業が45時間を超えたらどうなる? 起こり得る問題や対処法について解説

こんにちは、バックオフィス業務サポートサービス「AIBOW」編集部です。

仕事が忙しい職場だと、長時間残業が当たり前に感じている人もいるかもしれません。しかし一般企業の残業時間は、36協定によって45時間までが基本的な上限と定められています。

何も考えずに残業を続けていると、長時間残業によって体調不良になったり、残業の指示を出している上司が刑事罰に問われたりといったリスクも。

そこで今回は、「本当に残業は45時間までしかできないのか、残業時間が45時間を超えたときに起こりうる問題や対処法」などについて詳しく解説します。

残業は本当に月に45時間までしかできないのか?

残業は本当に月に45時間までしかできないのか

残業時間の上限は原則45時間までと法律で定められていますが、特例があったり、職種によっては36協定が該当しなかったりと、少しややこしい面があります。

そこでこの段落では、残業が本当に月45時間までしかできないのかどうかについて詳しく解説していきます。

原則は月45時間・年360時間まで

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間までと労働基準法で決まっています。

そもそも労働基準法の中で残業は例外の扱いとなっており、1日8時間、1週間で40時間までしか働けないことになっているのです。

そのため残業をするのであれば、会社と従業員で合意したうえで労働基準法第36条に基づく「36協定」を結んでおく必要があります。

36協定を結ぶことによって、月45時間、年360時間を上限として残業が可能になります。

たとえば月20日働く場合、1日あたり2時間と15分毎日残業すると、残業時間の上限に達してしまいます。職種や業種によっては、これだけでは足りないというケースも少なくないでしょう。

以前は36協定の中で特に残業時間の上限は決まっておらず、何時間残業が発生しても特に罰則などはありませんでしたが、法改正によって上限が定められ、罰則も存在します。

残業時間の上限規制はまず2019年4月に大企業に対しておこなわれ、2020年4月には中小企業も対象となりました。

残業の多さが問題になっている中で、残業を減らそうという動きが活発になっているため、雇用主はしっかりと従業員の残業時間を管理する必要があります。

・参考サイト:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 | 厚生労働省(PDF)

特例を結ぶと残業時間は45時間を超えられる

残業時間の上限が月45時間では足りないという場合、特例を結ぶと45時間を超えて残業することが可能になります。

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間までと前述しましたが、会社の状況によっては年間720時間まで残業できる特例があります。これを「特別条項付き36協定」と呼びます。

しかしどんな企業でも、どんな状況でもこの特例が適用されるわけではありません。特例に該当するのは、一時的かつ特別な事情があるケースのみです。

たとえば予算・決算業務、ボーナス商戦による繁忙期、設備のトラブルなどが挙げられます。

年間720時間の残業時間を12で割ると、1か月あたり60時間まで残業できる計算になりますが、特別条項付き36協定であっても、1年の中で6か月は月45時間上限の残業時間を守るルールがあるという点にも注意が必要です。このルールがあるため、毎月45時間を超える残業をすることは不可となります。

また時間外労働と休日労働の残業合計時間は月100時間未満、かつ2~6か月の平均が80時間以内という要件もあります。

特例があっても、いくらでも残業することができるというわけではないこと、きちんとルールに従って残業しなくてはならないことを覚えておきましょう。

職種によっては36協定が該当しない

残業時間が月45時間・年360時間までというルールは、雇用者と労働者の関係について定めた36協定によるものです。そのため職種によっては、36協定が該当しません。

たとえば国家公務員や公立教員などは、36協定が該当しない職種です。ただしこれらの職種は別の法律で残業上限が定められているので、無限に残業ができるわけではありません。

一般の企業でいうと、管理職は36協定の対象外になります。ちなみにここでいう管理職とは、労働基準法上の「管理監督者」に該当する人のこと。極めて経営者に立場が近い特別な待遇を受けている役職者を指します。

管理職の意味を勘違いして、課長や係長など一般的な管理職者に対して36協定に違反する残業を課すと、法律違反になるので気をつけましょう。

また建設業、医師、自動車の運転業務なども2022年時点では残業の上限規制がされていません。

これらも本来は残業の上限を定めるべきなのですが、長時間労働が定着しているなどの事情で、2024年3月まで猶予期間が与えられている状況です。2024年4月からは条件付きで残業の上限規制がされる予定となっています。

このように現時点では残業の上限規制がされていない職種に対しても、だんだんと上限を定めるような動きが出てきているということも覚えておくといいでしょう。

残業が月45時間を超えたときに起こり得る問題

残業が月45時間を超えたときに起こり得る問題

残業が月45時間を超えると法律に触れるという問題もありますが、長時間労働による従業員の負担増大など、ほかにもリスクはあります。リスクを知れば、多すぎる残業を減らそうという動きになっている理由がわかります。

そこでこの段落では、残業が月45時間を超えたときに会社に起こり得る問題について解説していきます。

違法として刑事罰を受ける

残業が月45時間を超えた状態を放置していると、違法として刑事罰を受けることがあります。

具体的には、残業が月45時間を超えているのにその状態を放置し、その回数が年7回以上になると、刑事罰の対象となる恐れがあるため注意が必要です。

刑罰の内容は労働基準法第119条により、「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」となります。

違法な残業を指示した管理職だけでなく、それを是正しなかった経営者に対する刑罰も課すことが労働基準法では定められています。雇用主は管理職だけに任せておくのではなく、残業に関する社内規定を設けるなどしっかりと対策をとらなくてはなりません。

・参考サイト:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 | 厚生労働省(PDF)

従業員が体調不良になる

長時間残業が続くと、従業員が体調不良になるリスクも上がります。

そもそも労働基準法の改正によって残業時間の上限が月45時間と決められたのは、長時間労働が労働者の健康を大きく損なうと判断されたからです。

厚生労働省は月45時間の残業が続くと健康リスクが徐々に上がり、月100時間を超える残業をしたり、2〜6か月の平均残業時間が80時間を超えたりすると、脳や心臓疾患の労災リスクが強くなるとしています。それだけ長時間残業は心身に大きな負担を与えることになるのです。

万が一従業員が長時間残業によって過労死するような事態になれば、遺族が会社を訴えるケースにも発展するでしょう。

また長時間労働はうつ病などの精神疾患も引き起こしやすいとされています。精神疾患を引き起こすとそう簡単には治らず、長期間の休職につながるケースも珍しくありません。

・参考サイト:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 | 厚生労働省(PDF)

企業の信頼が落ちる

残業が月45時間を超えるのが慢性化していると、企業の信頼も落ちる可能性があります。

現代はSNSがあるので、長時間残業が当たり前になっている会社の悪評はあっという間に広がってしまいます。

一度世間から「ブラック企業」という烙印を押されると、離職者が増え、求人を出してもなかなか人が集まらない可能性が高くなります。

特に若い世代にはプライベートを重要視する傾向が強いため、残業の多い会社はイメージが悪くなってしまいます。

「ブラック企業の商品を買うな!」といった不買運動も起こるかもしれません。

特別条項付き36協定を結んでいるので時間外労働や休日労働をしても問題がないと考えるのではなく、従業員の健康管理のために極力残業は減らすことが重要です。

残業が月45時間を超えているときの対処法

残業が月45時間を超えているときの対処法

残業が月45時間を超えたとしても、一従業員の立場としてはなかなか声を上げにくいこともあるでしょう。そこでこの段落では、従業員の目線に立って、残業が月45時間を超えているときの対処法について解説していきます。

上司に報告する

残業時間が45時間を超えざるを得ない、もしくは超えてしまっている状況のときは、直属の上司にまずは相談しましょう。

直属の上司に相談することが難しい場合には、他部署の上司に相談するのもいいでしょう。

36協定や特別条項付き36協定の内容を確認したいとき、どこにあるのか不明であれば上司に開示を依頼することもできます。

上司に相談することで、業務体制の改善や業務量の調整をしてもらえることに期待ができます。

残業とは本来、上司に指示されておこなうものなので、もし自分の判断で残業しているようであれば、事前報告を徹底するようにしましょう。

上司に報告しても対応がされないような場合は、社内の相談窓口を利用するという手も有効です。

外部機関に相談する

上司に相談し、社内の対応で長時間残業の改善が期待できないとき、外部機関である労働基準監督署への相談を検討してみましょう。

タイムカードや勤怠管理の情報など長時間残業を証明できる証拠があれば、労働基準監督署が会社に対して調査や指導をしてくれる可能性が高いです。

労働基準監督署の対応によって、労働環境が改善されるケースは多いもの。ただしあくまで是正勧告なので、100%改善されるとは限りません。

労働基準監督署のほか、弁護士に相談するのもひとつの手段です。従業員個人が長時間残業の改善を訴えても企業は相手にしないかもしれませんが、弁護士が間に入ると労働審判や訴訟へ発展する可能性が出てくるので、話し合いに応じる可能性が高くなります。

弁護士は長時間残業の是正だけでなく、残業代に未払いがあるときにも頼りになる存在です。企業に対して是正してほしいことがあるときは、相談相手として検討してみましょう。

思い切って転職する

上司に報告をする、外部機関に相談するなどあらゆる手をつくしても長時間労働が改善されないのであれば、思い切って転職するというのも正当な選択肢です。

残業時間が減ったとしても仕事の量が同じであれば仕事の持ち帰りが頻繁に発生し、より厳しい状況になるかもしれません。

転職をする際には信頼性の高い口コミサイトを見たり、面接で直接気になることを聞いたりして、不安点を解消できるようにしましょう。正確な情報を集め、ワークライフバランスの整った企業を探すようにすることが大切です。

残業の少ない仕事を探しているのであれば、事務職や販売職などが比較的おすすめ。職種や業種によって残業量に差があるため、特にこだわりがないのであればさまざまな職種・業種を比較検討してみるといいでしょう。

残業時間をできるだけ抑えるための方法

残業時間をできるだけ抑えるための方法

残業時間をできるだけ抑えるためには従業員と会社、両方の対応が必要となります。

従業員は仕事に優先順位をつけ、緊急性の高い仕事から終わらせることを心がけることが大切。次の日に回せる仕事に対しては無理に残業してまで対応する必要はないでしょう。

また仕事を1人で抱え込むのではなく、他の人に振ったほうがよければ、振ったほうがよいです。自分のキャパシティを超えて仕事を受けてしまうと、残業を避けられなくなってしまいます。

ただし何も考えずに周囲を頼ると、逆に効率が落ちる可能性があるので注意。仕事の内容や質をよく見極めて臨機応変に対処しましょう。

会社側は勤怠管理システムを導入するなど、従業員の労働時間をしっかり管理するのが前提条件です。残業申請の方法も見直し、残業の必要性を上司がチェックすることが重要となります。

残業の上限時間を正確に理解し違反に気が付けるようにしよう

残業の上限時間を正確に理解し違反に気が付けるようにしよう

残業時間の上限は月45時間、年360時間が原則ですが、会社によっては年間720時間まで残業できたり、そもそも36協定が不適用だったりする職種もあります。

ただ、どのようなケースでも残業の上限はなんらかのルールがあることがほとんどです。残業の上限時間を正確に理解し、自分が働き過ぎていると感じたら上司への報告や外部機関を頼るなどの検討をし、心身の健康のためにもできるだけ残業時間が長くならないように気を付けましょう。


映像業界のニュースタンダードを一緒につくりませんか?

THINGMEDIAでは、パーパスを「常に夢中を創造する挑戦者でいよう」と掲げ、「2025年までに、映像制作業界の仕組みと働き方のニュースタンダードを作る」ことを目指しています。

会社の成長とメンバーを支えるために最重要な、「THINGMEDIAのインフラ」を共につくれる仲間を募集しています。

現在THINGMEDIAコーポレート部では、「経営企画・事業企画」「経理事務・財務アシスタント」を募集しています。

もし私たちと一緒にチャレンジしたいと思われた方は、ぜひ弊社の求人ページをご覧ください。あなたのご応募をお待ちしております。

※人事理念については、以下をご覧ください。
「はぐれ者たちを、ヒーローに。」人事理念に込めた想いと、シングメディアの描く未来

WRITTEN BY
THINGMEDIAコーポレート編集部

映像プロダクションのTHINGMEDIA株式会社で会計・経理の経験を積んだメンバー構成しています。クリエイティブ会社の運営で得たバックオフィスの知見をお伝えしていきます。