会計・バックオフィス

どこまでが経費として認められる? 消費税の扱いは? 租税公課とは

こんにちは、バックオフィス業務サポートサービス「AIBOW」編集部です。

フリーランスで働く人や会社の経営者にとって、経費の計算は必須事項ですよね。

経費といえば、仕入費用や人件費などを思い浮かべる人が多いでしょう。それは間違いではありませんが、実は支払った税金や公的な出費も「租税公課」として経費に計算できるケースがあります。

この租税公課について詳しくなっておけば、経費にできる税金とできない税金をコントロールし、出費を減らすことが可能です。とはいえ次のような悩み・疑問を抱えている方も少なくないでしょう。

「租税と公課はどう違うのだろう?」
「租税公課の中で何が経費として認められるのだろう?」
「経理処理の仕方によっては消費税も経費にできるって本当?」

そこで今回は、税額を減らしたいけれど租税公課についての知識が不足しているというフリーのクリエイターや小規模な映像制作会社の担当者などに向けて、「租税公課の概要や経費として計算できる項目とできない項目、消費税の扱い」について詳しく解説していきます。

「租税」と「公課」の違いを押さえよう! 租税公課の概要

租税公課の概要

租税公課(そぜいこうか)とは、国や地方に納める税金である「租税」と国や公共団体に納める交付金や会費などの公的課金である「公課」を合わせた総称です。

まずはこの租税公課についての理解を深めるために、「租税」と「公課」に分けて概要を解説していきます。

租税とは

租税とは国や地方が必要な経費を補填するために、国民から徴収する税金のことを指します。この租税は道路工事などの公共工事、景気対策、福祉の公共サービスなどに使われているのが特徴です。

租税は大きく分けると、国に納める「国税」と、地方公共団体に納める「地方税」という2つに分けられます。地方税に関しては、さらに「都道府県税」と「市町村税」に分類されます。

国税と地方税はそれぞれ、「直接税」と「間接税」に分類されるのもポイントです。

直接税というのは税金を納める人と負担する人がイコールである税金のことで、たとえば国税なら所得税や法人税、贈与税などがこれに当たります。

間接税というのは税金を納める人と負担する人がイコールではない税金のこと。たとえば国税なら消費税や関税、たばこ税などがこれに該当します。

税務上経費として認められる租税の種類として一例を挙げると、消費税、地方消費税、固定資産税、自動車税、印紙税、事業税、都市計画税などがあります。

公課とは

租税は税金なので生活に密着しており馴染みがありますが、公課に該当するものは幅広くなっており、少しわかりにくい面がありますよね。

公課とは、国や地方の公共団体が徴収する税金以外のお金のことを指します。

公課の代表的なものとしては、行政サービスの手数料、交通反則金、各種証明書の発行費用、商工会や同業者団体などの会費や組合費、損害賠償金などが例として挙げられます。

これらのうち、住民票の発行にかかる手数料、その他公共サービスに対する手数料、商工会や商工会議所の会費などは税務上、経費として認められるというのがポイントです。

意外と多い? 租税公課のなかで経費として認められる項目について

租税公課のなかで経費として認められる項目

租税公課の中には、経費として認められるものと認められないものがあります。経費に含むためには、事業を運営するための出費でなければなりません。

この段落ではまず、経費として認められる租税公課について詳しく解説していきます。

事業税

事業税は経費として認められる代表的な租税公課のひとつです。そのため支払いが発生したときには経費申請するようにしましょう。

事業税は事業の形態によって税率が変わる税金でもあり、税額は申告した所得に応じて変わるというのもポイントです。

事業を行う法人は基本的にすべて事業税の対象となり、納税の義務があります。ただし公共事業に関係する所得に対しては課税がされない例外もあるため覚えておきましょう。

個人事業主はシステムエンジニア、ライター、画家など地方税法によって決められた業種を営む場合は非課税となりますが、仕事の内容によっては課税の対象になるので注意が必要です。たとえば画家などの仕事がデザイン業と判断されてしまうと、課税される場合もあります。

また個人事業税は所得額が290万円以下となるときは非課税となります。

固定資産税

所有する土地や建物などの不動産に課される固定資産税も経費として認められる租税公課です。事業で使用している土地などを経費として計算しましょう。

また自宅の一部を仕事場として使用しているのであれば、生活と仕事の割合を按分した金額を経費にできるというのも押さえておきたいポイントです。

固定資産税の額は、それぞれの固定資産の評価額に定められた税率をかけて算出されます。建築物や地価などによって評価額は変化するため、固定資産税の価格もそれに合わせて変化。税額については自治体から毎年通知される内容に基づいて納めることになります。

なお固定資産税の納税方法は一括払いと年4回の分割払いがあり、資金繰りにあわせてどちらかを選択可能です。

印紙税

契約書や手形、領収書などは課税文書に該当するので、内容に従った金額の収入印紙を貼らなくてはなりません。印紙税は現金で納税するのではなく、この収入印紙を文書に貼ることで納税するシステムとなっており、経費として認められます。

収入印紙を貼らずに契約を結んでしまった場合は、本来払うべき印紙税額の3倍がかかってしまうため注意してください。この罰則は経費として計算することはできません。

なお収入印紙を購入してから使用するまでにかかる期間が1か月以内であれば、勘定科目は「租税効果」となります。

しかし一定枚数を購入してからすぐに使わず保持しておく場合の勘定科目は「貯蔵品」に該当するので、覚えておきましょう。

登録免許税

登録免許税も、経費として認められる租税公課となっています。

登録免許税とは、土地や建物を移転する際の登記手続きに必要となる税金のことです。登録手続きは司法書士に頼るケースが多く、手数料とあわせて支払うことになります。

その他にも、特許や鉱業権などの登録で権利が発生した場合や、船舶、自動車などを業務で使うときの登録などのケースでも登録免許税は発生します。

どのパターンであっても経費として計算することができますが、船舶や自動車などの登録免許税は取得価格に含める手もあるので、状況に合わせて選択するといいでしょう。

自動車関連の税

自動車関連の税とは自動車税、軽自動車税、自動車取得税、重量税などのことです。事業用として使用している車であれば、これらはすべて経費の対象となります。

自動車をプライベートと事業に分けて使用しているのであれば、その割合で按分した金額を経費にすることが可能。

プライベートと事業の使用率の割合についてはいろいろな目安がありますが、「走行距離」が使われることが多いです。「利用回数」や「利用時間」で按分する場合もあります。

その他の項目

租税公課の中で経費として認められるものは、ここまでにご紹介してきた税金以外にもあります。

たとえば、事業を行う際に公的な団体に納めた各種費用もそのひとつです。

印鑑証明書や住民票の発行にかかった手数料、公共サービスにかかった手数料なども経費にできるので、しっかり覚えておきましょう。

法人税や住民税は要注意! 租税公課で経費に含まれないものとは

租税公課で経費に含まれないもの

すべてが経費になるわけではなく、税務上経費として認められない租税公課もあるため、知っておきましょう。

まず租税公課であっても、会社の税引前利益から支払うものは経費にできません。たとえば、法人税や住民税がそれに該当します。

法人税や住民税は「利益処分説」に該当するためです。利益処分説とは、所得の利益処分に当たるもので経費ではないという考え方のこと。

さらに税引き前の所得から支払う税金を経費にしてしまうと、税引き前の所得が減少します。すると減少した所得に対してまた法人税などを再計算することになります。それを繰り返すと税引き前の所得が減少を続けるのに対し、法人税は増加を続けることになってしまい、それは税務政策上よくないとする「所得波動説」も存在します。

この「利益処分説」と「所得波動説」によって、法人税や住民税は経費として認められていないのです。

また罰則に関するものも経費にはできません。罰則とは、税金の支払いが遅れた際の遅延税や交通違反のときに払う罰金などを指します。罰則として支払うお金を経費として認めるわけにいかない、というのはわかりやすいですよね。

経費として認められる租税公課と罰則を切り分けするために、「雑損失」という勘定科目によって処理するケースもあるので覚えておきましょう。

源泉所得税も租税公課のひとつですが、「前払いした税金」であるため、経費としては認められません。ただし納付する税金から控除することは可能です。

・参考サイト:No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期 | 国税庁

税込経理か税抜経理かで変わる! 消費税を経費にする際の注意点

消費税を経費にする際の注意点

消費税に関しては、経理処理の仕方によって経費にできるかどうかが変わるので注意しなくてはなりません。

租税公課として経費処理が可能なのは、売上や仕入れに消費税をつけて経理処理をしている場合のみです。消費税を含めずに経理処理している場合は経費にできません。

税抜で経理処理している場合は租税公課ではなく、「仮受消費税勘定」や「仮払消費税勘定」を使用することになります。

たとえば商品を10万円で掛け売りした際には、売掛金は消費税を含んだ11万円とし、売上は税抜の10万円で、消費税1万円は仮受消費税として仕訳するといった具合です。ちょっとわかりづらく、面倒ですよね。

税込経理にしておくと、消費税をいちいち仮払や仮受として仕訳しなくてよいためわかりやすいですし、消費税を経費にできるためメリットが多いといえます。

具体例を紹介! 租税公課の仕訳例

租税公課の仕訳例

では実際に租税公課の仕訳はどのように行ったらいいのか、租税公課の仕訳例について具体的にいくつか解説していきましょう。

まずは消費税。消費税は税込み処理していれば決算時に経費として計算できます。

たとえば決算で消費税額が50万円と決定した場合、借方「租税公課 50万円」貸方「未払消費税 50万円」でまず仕分けし、そのあと現金で消費税を納付したときに、借方「未払消費税 50万円」貸方「現金 50万円」で仕訳処理します。

続いて固定資産税です。固定資産税は賦課決定された事業年度において、租税公課を経費として計算できます。

たとえば10万円を普通預金から引き落とした場合は、借方「租税公課 10万円」貸方「普通預金 10万円」で仕訳することになります。

個人の所得税や住民税などの租税公課は経費にできません。

たとえば、個人事業で間違えて所得税と住民税の合計10万円を租税公課にしてしまったときは、借方を「事業主貸」として振替処理する方向で修正しましょう。具体的にいうと、借方「事業主貸 10万円」貸方「租税公課 10万円」となります。

租税公課の経費計算で迷った際は経理のプロが揃った「AIBOW」へ

租税公課の経費計算で迷った際は経理のプロが揃った「AIBOW」へ

租税公課を正しく理解することで、経費計上できる項目を増やすことができます。一つひとつは少額な租税公課であっても、合計すれば大きな額になるケースは珍しくないでしょう。経費計上できる項目が増えれば、それは節税にもつながりメリットとなります。

しかし租税公課はすべてを経費として扱えるわけではなく、慣れていなければ仕訳の方法で混乱することもあるかもしれません。

租税公課について疑問点や不安があるときは、経理のプロが揃ったバックオフィス業務サポートサービス「AIBOW」にお任せください。租税公課はもちろん、煩雑なバックオフィス業務をしっかりサポートします。

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THINGMEDIAコーポレート編集部

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