会計・バックオフィス

領収書で上様は使わない方がよい? 上様の問題点や宛名の正しい書き方を解説

こんにちは、バックオフィス業務サポートサービス「AIBOW」編集部です。

領収書を書くとき、宛名に「上様」という記載をする場合があります。いちいち会社名や名前を書かなくてすむので楽なこともあり、「上様」を使用している方も少なくないでしょう。

しかし領収書に正式名称を書かずに「上様」を使用して困ることはないのか、気になっている方もいると思います。

そこで今回は、「上様の意味や、領収書の宛名が上様のときに発生する問題点、領収書の宛名の正しい書き方」などを詳しく解説します。

「上様」とはそもそもどういう意味か?

「上様」とはそもそもどういう意味か

「上様」とは、領収書で使われる宛名表現のことです。領収書の宛名で正式名称を使わず、簡易的に済ませる方法として世間一般に浸透しています。

上様の読み方は「うえさま」が一般的ではありますが、「じょうさま」や「かみさま」と読んでも間違いではありません。

ではそもそもなぜ領収書の宛名に上様が使われるようになったのでしょうか?

上様が宛名として使われるようになった由来は、相手の名前をそのまま呼ぶのを避けるためという説があります。

江戸時代、将軍は敬意をもって「上様」と呼ばれていたため、お客様にも上様という表現を使うようになったと考えられています。

また上得意のお客様を呼ぶときの「上客」からきているという説も有力です。

このように、日本では古くから「上様」と似たような意味の言葉が一般的に使われており、それが形を少し変えて現代にも引き継がれ、領収書に「上様」が使われているということになります。

ただ名前を表さずに目上の人を表す呼称として使用されてきた「上様」ですが、現在では正式な宛名を伝えるのが面倒な場合に使われるケースが多いというのも事実でしょう。

なお領収書の宛名が上様でも、経費として落とすことは可能です。

領収書の宛名が上様でも経費として落とせる理由

領収書の宛名が上様でも経費として落とせる理由

領収書の宛名が上様でも経費として落とせるのはなぜなのか、その理由についても詳しく見ていきましょう。

領収書が経費で落とせるかどうかは、その領収書の支出が会社の事業として使われたかどうかを証明できればいいので、宛名について直接は関係ありません。よって、上様でもかまわないということになります。

領収書の宛名が会社名ではないとしても、会社の開催履歴や議事録などの資料によって会社の事業のために使われたと証明できさえすれば、経費扱いにできるのです。

法律でも、「小売業」「飲食業」などの特定の事業取引であれば経費の証拠書類として宛名が上様の領収書を提出できると定められています。

また領収書の宛名でのみ事業用かどうかを判断するといった記載もありません。

ちなみに宛名が個人名であっても経費として落とすことは可能です。理由は上様の場合と同じで、その領収書が経費になるかどうかは会社の事業のために使われたかどうかがポイントになるためです。

ただし宛名が上様の場合は、それが会社の事業に使われたことを証明できるよう、他の資料も用意することが必要となります。

領収書の宛名が上様のときに発生する問題点

領収書の宛名が上様のときに発生する問題点

領収書の宛名が上様でも経費として落とせるのは確かですが、上様を推奨するわけではありません。できる限りは会社名の領収書をもらうことが望ましいといえます。なぜなら上様を使用することにより、いろいろと問題が発生する恐れがあるためです。

そこでこの段落では、領収書の宛名が上様のときに発生する問題点について解説していきます。

社内規則によっては経費精算できない

税務上では、宛名が上様の領収書でも経費精算することが可能ですが、社内規則によっては上様では経費精算できないので注意が必要です。

社内規則によっては、上様では経費精算として認められないケースがあります。上様の領収書を認めてしまうと、経理部が確認する手間が増えてしまうのがその大きな理由です。

中小企業であれば、社員一人ひとりにヒアリングしたり、付属資料を確認したりできるかもしれませんが、大企業になるとそれは困難。いちいち一人ひとりにヒアリングして資料を確認していたら、他の業務に支障が出てしまいます。

そのため領収書に上様と記載するのであれば、それが認められているのか、社内ルールを必ず確認しておくようにしましょう。

税務調査で本当に経費かどうか疑われやすくなる

領収書の宛名が上様になっていると、「本当に会社の経費として使ったのか?」と税務調査の際に疑われやすくなるというのも問題点です。

金額が小さければそこまで不審に思われない可能性もありますが、額が大きいと税務署から追求されやすくなります。

領収書は消費税法にて、「書類の受取人」の記載が必要項目の1つとして定められているので、その部分を上様にしてしまうと証拠能力に乏しくなってしまうのです。

もしも税務署から指摘を受け、経費として認められないということになってしまうと、追加で所得税や住民税、法人税などを納付する必要が出てきます。

余計な疑念を生まないためにも、こうしたリスクを避けるためにも、面倒に感じるかもしれませんが、領収書の宛名にはできる限り会社名を記載するようにしましょう。

悪用される恐れがある

領収書の宛名を上様にすると、いろいろと悪用される恐れが出てくるというのも問題点です。

たとえば、上様だと誰から支払いを受けたのか特定ができないのをいいことに、二重請求されるというケースが考えられます。

故意ではなくとも、会計上のミスで請求書が送られてきて二重請求されるというケースもあるでしょう。

また領収書を紛失した際に、内容を勝手に改ざんされて悪用されてしまうというリスクも考えられます。

領収書はお金を受け取ったことと支払ったことを証明する大事な証拠になるため、さまざまな悪用リスクを避けるためにも、宛名はきちんと記入してもらうことが大切です。

領収書の宛名の正しい書き方と訂正方法

領収書の宛名の正しい書き方と訂正方法

領収書の宛名は上様ではなく、本来は会社の正式名称を書くのが正しい書き方となります。

会社名が「株式会社○○」や「〇〇株式会社」であれば、「株式会社」という表記を「(株)」と省略しないことも大切です。社名の語尾に御中を書き足すのもマナーなので、忘れずに記入しましょう。

経理の担当者がわかれば、会社名だけでなく所属部署や氏名まで書くと丁寧です。

個人事業主であれば宛名は個人名でかまいません。屋号を持っている個人事業主の場合は、個人名の前に屋号を記載するようにしましょう。

上様と書かれた領収書を訂正したかったり、何か内容に不備があったりしたときには、発行者に依頼して再発行する流れとなります。

二重線を引いて訂正印を押してもらうという方法もありますが、それだと税務調査の際に不正を疑われる可能性があるなど、後々トラブルになるケースがあるので再発行が望ましいです。修正ペンや修正テープで消すのは禁止です。

上様を領収書の宛名として書くのはできるだけ控えるようにしよう

上様を領収書の宛名として書くのはできるだけ控えるようにしよう

領収書は基本的に、誰に対して支払いをしたのかを明確にするべきものです。

上様という表現は便利で簡単なため、ついつい使ってしまいたくなりますが、曖昧な書き方はさまざまなトラブルやリスクの元となり得るので、現代ではあまり使われなくなっています。

少し面倒でも無用なトラブル・リスクを避けるために宛名はしっかりと正式名称で書き、経費として確実に認めてもらえるようにしましょう。


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WRITTEN BY
THINGMEDIAコーポレート編集部

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